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病気やけがで仕事を休むときの傷病手当金:4日目から、通算1年6か月まで

公開 2026年11月7日約7分

本文の金額は、2026年11月7日に9件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

ぎっくり腰で2週間休むが、有給休暇は残っていない。勤め先の健康保険(協会けんぽなど)に入っている方なら、休み始めて4日目から「傷病手当金」が出ます。額は1日につき、標準報酬月額(保険料の計算に使う月給の区分)の平均を30で割った額の3分の2。支給が始まった日から通算1年6か月まで受け取れます。

対象は仕事と関係のない病気やけがで、自宅療養の期間も入ります。自費の診療でも、仕事に就けないことの証明があれば対象です。

4日目から出る:連続した3日の「待期」が先に要る

休み始めた日から連続3日間は「待期」と呼ばれ、この3日には支給されません。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も数えるので、給与が出たかどうかは関係ありません。

3日は連続が条件で、2日休んで3日目に出勤すると待期は成立しません。勤務中に業務外の理由で働けなくなった日は、その日が待期の1日目です。

1日あたりの額:標準報酬月額の平均÷30×3分の2

もとになるのは、支給開始日(最初に支給された日)以前12か月間の標準報酬月額です。協会けんぽの計算例を表にしました。

手順協会けんぽの例
支給開始日令和8年2月15日
直近12か月の標準報酬月額16万円が6か月、18万円が6か月
平均した額17万円
その30分の15,670円(10円未満四捨五入)
1日あたりの支給額(3分の2)3,780円
協会けんぽ「傷病手当金」の支給額例

加入12か月未満の方は、加入後の平均と協会けんぽ全体の平均額の低いほうで計算します。全体の平均額は、支給開始日が令和7年4月1日以降なら32万円(それより前は30万円)です。

休んだ日に給与が一部出ていれば、傷病手当金との差額だけが出ます。

期間は通算1年6か月:途中で復職しても残りを使える

令和4年1月1日から、支給期間の数え方が「通算」に変わりました。途中で仕事に戻って支給されない期間があれば、支給開始日から1年6か月を過ぎても、その分を繰り越して受け取れます。

退職後も受け取れるのは、1年以上加入していて退職日に休んでいた人

辞めたあとも残りの期間を受け取れる「継続給付」の条件は、次のとおりです。

  • 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続や国民健康保険の期間は数えない)
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある(待期の3日がそろっている)
  • 退職後も、同じ病気やけがで続けて仕事に就けない

退職後に一度でも働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給は再開しません。失業給付は働ける人のための給付なので、同時には受け取れません。任意継続(辞めた会社の健康保険に個人で残るしくみ)の期間中に新しく発生した病気やけがにも、傷病手当金は出ません。

ほかの給付と重なるときは、差額だけ出る

次のお金と同じ期間に重なると、相手の1日あたりの額が傷病手当金より低ければ差額だけが出て、高ければ支給されません。

  • 出産手当金:重なる期間は出産手当金が優先。少なければ差額を請求できる
  • 障害厚生年金・障害手当金:同じ病気やけがで受けられる場合
  • 老齢厚生年金など:退職後の継続給付中に受給者になった場合。年金額の360分の1と日額を比べる
  • 労災の休業補償給付:受給中に、業務外の病気やけがでも働けなくなった場合

仕事中・通勤中のけがは労災:休業4日目から給付基礎日額の8割

仕事が原因の病気やけが、通勤中のけがは、傷病手当金の対象外です。労災保険の休業補償給付(通勤災害なら休業給付)を、勤め先を管轄する労働基準監督署に請求します。

休業4日目から、1日につき給付基礎日額(原則として労働基準法の平均賃金)の60%に、休業特別支給金の20%が加わります。最初の3日間は、仕事が原因なら会社が平均賃金の60%を払う義務があります(通勤中のけがは対象外)。

自営業の方の国民健康保険には、原則ありません

国民健康保険では、傷病手当金は法律で必ず行う給付ではありません。厚生労働省の国民健康保険制度の概要は、法定の給付を並べたあとに「これらのほかに、出産手当金、傷病手当金等の給付を行うことができる」と書くだけです。

東京都多摩市が令和2年に出した資料には、区市町村が運営する国民健康保険で傷病手当金を支給している団体はない、とあります。加入者の多くが自営業者とその家族で、「働けない」状態を決めにくいことを理由に挙げています。会社員の家族の扶養に入っている方も、傷病手当金は被保険者本人だけの給付なので対象外です。

申請書を出す前に確かめること

申請書は本人・会社・医師がそれぞれ記入します。給与が出たかを会社に証明してもらうため、協会けんぽは給与の締め日ごとに1か月単位での申請を勧めています。支払いが決まれば、受付から10営業日以内に振り込まれます。

請求の期限は、働けなかった日ごとに、その翌日から2年。申請をためていると、古い日の分から請求できなくなります。支給開始日以前の12か月以内に勤め先が変わった方は、以前の勤め先と在籍期間がわかる書類(健康保険加入状況等申告書)も添えます。

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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