学び直しに使える国の給付:講座の費用が最大8割戻る・休んで学ぶ間も出る【雇用保険】
本文の金額は、2026年11月1日に6件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
資格の講座や職業訓練の費用には、雇用保険からの給付があります。働きながらでも、辞めた後でも使えますが、講座を申し込む前の手続きが要るものがあり、知らずに受講を始めると受け取れなくなります。
この記事では、厚生労働省のページとパンフレットで確かめた率と上限を、「講座の費用が戻るもの」と「学ぶ間の生活を支えるもの」に分けて並べます。
講座の費用が戻る:教育訓練給付(3種類)
対象の講座は、厚生労働大臣が指定したものだけで、講座ごとに3種類のどれに当たるかが決まっています。
| 種類 | 戻る割合 | 上限 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練(早い再就職につながる講座) | 40%(資格を取って就職すれば50%) | 20万円(25万円) |
| 専門実践教育訓練(中長期のキャリアづくりの講座) | 50%(資格を取って就職すれば70%、さらに賃金が5%以上上がれば80%) | 年40万円(年56万円・年64万円) |
専門実践は受講中から6か月ごとに出て、一般と特定一般は修了した後にまとめて出ます。
受けられる人
- 初めて使う方:雇用保険に入っていた期間が1年以上(専門実践は2年以上)
- 2回目以降:前回の受講開始日から3年以上入っていて、前回の支給から3年以上たっていること
- 辞めている方:辞めてから1年以内に受講を始めること
- 専門実践は、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格の確認が要ります。ほかの種類も、ハローワークで受けられるかどうかを前もって照会できます
学ぶ間の生活:教育訓練支援給付金
仕事を辞めて専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受ける45歳未満の方には、受講中、基本手当日額の60%が出ます。2か月に1回の認定を受けて受け取ります。受講開始が令和9年3月31日までの方が対象です。
- 失業給付(基本手当)を受けられる間、待期や給付制限の間は出ません
- 2か月の出席率が8割を下回ると、それ以後は出なくなります
雇用保険を受けられない方:求職者支援制度(月10万円)
雇用保険を受けられない方(失業給付が終わった方、自営業を廃業した方など)や、収入が一定額以下の働いている方は、無料の職業訓練(2〜6か月)を受けながら、月10万円の職業訓練受講給付金を受け取れます。訓練所に通う交通費(月42,500円まで)も出ます。
- 本人の収入が月8万円以下、世帯の収入が月30万円以下
- 世帯の金融資産が300万円以下で、住んでいる家のほかに土地・建物を持っていない
- 訓練の日はすべて出席すること(やむを得ない欠席を含めても8割以上)
- 過去6年以内に、この給付金を受けていないこと
仕事を休んで学ぶ:教育訓練休暇給付金(令和7年10月から)
勤め先の就業規則などに基づいて、30日以上続けて無給の休暇を取り、講座を受けたり学んだりする間に出る給付です。1日あたりの額は失業給付と同じ計算で、休暇を始める前の日に辞めたとみなして決まります。厚生労働省のパンフレットは、月収35万円の方で月約19.5万円という例を示しています。
| 雇用保険に入っていた期間 | 給付の日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
まとめ
- 講座の費用は、種類によって20%・40〜50%・50〜80%が戻る
- 専門実践は、受講開始の2週間前までにハローワークで手続き
- 雇用保険を受けられない方は、月10万円を受けながら無料の職業訓練
- 休んで学ぶ間は教育訓練休暇給付金(90〜150日)。受けると加入期間が数え直しになる
出典
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金のご案内」(令和8年8月)www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」www.mhlw.go.jp
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