障害基礎年金
別名・よくある呼ばれ方:障害年金、障害基礎年金
病気やけがで日常生活や仕事に支障がある状態になったときに受け取れる年金です。国民年金に加入中の方だけでなく、20歳前に初めて受診した方や、60歳以上65歳未満の方も対象になります。
いくら・いつまで
- 金額
年額 1級1,059,125円/2級847,300円(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)。子の加算は2人目まで1人243,800円、3人目以降1人81,300円。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- 障害者手帳の等級と、年金の障害等級は別のものです。手帳が無くても請求できます。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
障害等級1級または2級の状態にある
初めて受診した日(初診日)に国民年金に加入していたか、20歳前、または60歳以上65歳未満であること。そのうえで、障害認定日に障害等級1級か2級の状態にあることが必要です。等級は障害者手帳とは別に認定されます。
保険料の納付要件を満たす
初診日の前日までに、加入期間の3分の2以上が納付済みか免除されていること。または、初診日に65歳未満で、直前1年間に未納がないこと。20歳前に初診日がある場合は、この要件はありません。
出典
国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 遺族基礎年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金生計を支えていた方が亡くなったとき、子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。お子さんが18歳になった年度の3月31日まで(障害のあるお子さんは20歳未満まで)受け取れます。
- 遺族厚生年金国(日本年金機構)・年金厚生年金に入っていた方が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金とは別の制度で、子がいない配偶者も受け取れます。
- 寡婦年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。遺族基礎年金はお子さんがいないと受け取れませんが、こちらはお子さんがいなくても対象になります。
- 国民年金保険料の学生納付特例国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金学生の方が、在学中の国民年金保険料の納付を先送りできる制度です。承認された期間は年金を受け取るのに必要な期間(10年)に数えられるので、未納のままにするのとはまったく違います。
- 死亡一時金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金国民年金の保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。