年金

寡婦年金

別名・よくある呼ばれ方:寡婦年金

国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。遺族基礎年金はお子さんがいないと受け取れませんが、こちらはお子さんがいなくても対象になります。

いくら・いつまで

金額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • 死亡一時金とはどちらか一方を選びます。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 60歳以上である
  • 65歳未満である
  • 夫が亡くなり、要件を満たす

    夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合わせて10年以上あり、10年以上続けて婚姻し、生計を維持されていたことが必要です。夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は対象外です。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.nenkin.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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