年金
寡婦年金
別名・よくある呼ばれ方:寡婦年金
国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。遺族基礎年金はお子さんがいないと受け取れませんが、こちらはお子さんがいなくても対象になります。
いくら・いつまで
- 金額
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- 死亡一時金とはどちらか一方を選びます。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 60歳以上である
- 65歳未満である
夫が亡くなり、要件を満たす
夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間が合わせて10年以上あり、10年以上続けて婚姻し、生計を維持されていたことが必要です。夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は対象外です。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
- 遺族基礎年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金生計を支えていた方が亡くなったとき、子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。お子さんが18歳になった年度の3月31日まで(障害のあるお子さんは20歳未満まで)受け取れます。
- 遺族厚生年金国(日本年金機構)・年金厚生年金に入っていた方が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金とは別の制度で、子がいない配偶者も受け取れます。
- 国民年金保険料の学生納付特例国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金学生の方が、在学中の国民年金保険料の納付を先送りできる制度です。承認された期間は年金を受け取るのに必要な期間(10年)に数えられるので、未納のままにするのとはまったく違います。
- 死亡一時金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金国民年金の保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
- 障害基礎年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金病気やけがで日常生活や仕事に支障がある状態になったときに受け取れる年金です。国民年金に加入中の方だけでなく、20歳前に初めて受診した方や、60歳以上65歳未満の方も対象になります。