年金

遺族基礎年金

別名・よくある呼ばれ方:遺族年金、遺族基礎年金

生計を支えていた方が亡くなったとき、子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。お子さんが18歳になった年度の3月31日まで(障害のあるお子さんは20歳未満まで)受け取れます。

いくら・いつまで

金額

およそ 8.1万円〜84.7万円

配偶者が受け取る場合は年847,300円(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算。加算は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害等級1級・2級の方です。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 生計を支えていた方が亡くなった

    国民年金の被保険者だった方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方が亡くなり、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」であることが必要です。保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上あることも要件です。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.nenkin.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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