年金
遺族基礎年金
別名・よくある呼ばれ方:遺族年金、遺族基礎年金
生計を支えていた方が亡くなったとき、子のある配偶者、または子が受け取れる年金です。お子さんが18歳になった年度の3月31日まで(障害のあるお子さんは20歳未満まで)受け取れます。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 8.1万円〜84.7万円
配偶者が受け取る場合は年847,300円(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)に子の加算。加算は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害等級1級・2級の方です。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
生計を支えていた方が亡くなった
国民年金の被保険者だった方、または老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方が亡くなり、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」であることが必要です。保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上あることも要件です。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
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あわせて確認したい制度
- 遺族厚生年金国(日本年金機構)・年金厚生年金に入っていた方が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金とは別の制度で、子がいない配偶者も受け取れます。
- 寡婦年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで受け取れる年金です。遺族基礎年金はお子さんがいないと受け取れませんが、こちらはお子さんがいなくても対象になります。
- 国民年金保険料の学生納付特例国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金学生の方が、在学中の国民年金保険料の納付を先送りできる制度です。承認された期間は年金を受け取るのに必要な期間(10年)に数えられるので、未納のままにするのとはまったく違います。
- 死亡一時金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金国民年金の保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
- 障害基礎年金国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)・年金病気やけがで日常生活や仕事に支障がある状態になったときに受け取れる年金です。国民年金に加入中の方だけでなく、20歳前に初めて受診した方や、60歳以上65歳未満の方も対象になります。