年金

死亡一時金

別名・よくある呼ばれ方:死亡一時金、国民年金 死亡

国民年金の保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなったとき、生計を同じくしていたご遺族が受け取れます。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

いくら・いつまで

金額

およそ 8,500円〜32万円

納めた月数に応じて120,000円〜320,000円。付加保険料を36か月以上納めていた場合は8,500円が加算されます。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • 請求できるのは、亡くなった日の翌日から2年までです。寡婦年金とはどちらか一方を選びます。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 亡くなった方の保険料の納付月数が36か月以上ある

    国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上あり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったことが必要です。受け取れるのは配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(日本年金機構/お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.nenkin.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。