年金

遺族厚生年金

別名・よくある呼ばれ方:遺族厚生年金、中高齢寡婦加算

厚生年金に入っていた方が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。遺族基礎年金とは別の制度で、子がいない配偶者も受け取れます。

いくら・いつまで

金額

およそ 63.6万円

亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。厚生年金の加入期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算します。40歳以上65歳未満で子のいない妻には、中高齢寡婦加算として年635,500円が上乗せされます。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
年金事務所または街角の年金相談センター

先に知っておくこと

  • 受け取れる順番は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母です。先の順位の方がいる間は、あとの順位の方は受け取れません。
  • 夫が亡くなったときに30歳未満で子のいない妻は、受け取れる期間が5年間に限られます。
  • 父母・祖父母は55歳以上であることが要件で、実際に受け取り始めるのは60歳からです。
  • 65歳以上でご自身の老齢厚生年金も受け取れる方は、「報酬比例部分の4分の3」と「その3分の2にご自身の老齢厚生年金の2分の1を足した額」を比べて、高いほうになります。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 厚生年金に入っていた方が亡くなり、その方に生計を維持されていた

    厚生年金の被保険者中の死亡、加入中に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金を受けている方の死亡、老齢厚生年金の受給資格を満たした方の死亡のいずれかが要件です。

出典

最終確認日 2026年9月15日

国(日本年金機構)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.nenkin.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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