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仕事を辞めたときに受け取れるお金と、軽くできる支払い【失業給付・国保・年金】

公開 2026年11月1日約7分

本文の金額は、2026年11月1日に9件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

会社を辞めると、給与が止まるのに、健康保険と年金の保険料は自分で払う形に変わります。受け取れるお金と軽くできる支払いは、どれも自分で手続きしないと始まりません。

この記事では、辞めた後にすることの順に、ハローワーク・厚生労働省・日本年金機構のページで確かめた数字を並べます。

失業給付(基本手当)を受けられる人

原則として、辞める前の2年間に雇用保険に入っていた月が通算12か月以上あることが条件です。倒産・解雇などで辞めた方(特定受給資格者)や、病気などやむを得ない理由で辞めた方(特定理由離職者)は、辞める前の1年間に6か月以上で足ります。

もうひとつの条件は、働く意思と能力があって仕事を探していることです。病気やけがですぐに働けない、出産や育児で働けない、しばらく休みたい、という間は受けられません。その場合は、受け取れる期間を延ばす手続きがあります。

1日あたりの額:辞める前の給与のおよそ50〜80%

辞める前6か月の給与(賞与は除く)を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。給与が低い方ほど率が高くなります。上限は年齢で決まっていて、令和8年8月1日からは次の額です。

辞めたときの年齢1日あたりの上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円
基本手当日額の上限(令和8年8月1日から)。下限はどの年齢も2,562円

もらえる日数:辞めた理由で大きく違う

自己都合などで辞めた場合は、雇用保険に入っていた期間だけで決まります。10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。

倒産・解雇などの場合は、年齢も加わって日数が長くなります。たとえば45歳以上60歳未満で20年以上入っていた方は330日です。

辞めたときの年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜35歳90日120日180日210日240日
35〜45歳90日150日180日240日270日
45〜60歳90日180日240日270日330日
60〜65歳90日150日180日210日240日
倒産・解雇などで辞めた方(特定受給資格者)の所定給付日数。列は雇用保険に入っていた期間

自己都合でも、待つのは原則1か月になった

手続きのあと、まず7日間の待期があります。自己都合で辞めた方は、さらに「給付制限」の期間があり、令和7年4月1日以降に辞めた方は原則1か月です(それより前は原則2か月でした)。ただし、5年のうちに正当な理由のない自己都合退職を2回以上くり返した方や、重大な理由で解雇された方は3か月です。

辞める前1年以内に教育訓練給付の対象講座などを修了した方や、辞めた後にそうした訓練を受ける方は、申し出れば給付制限が外れます(令和7年4月1日以降に受講を始めたものに限ります)。

早く決まったら:再就職手当

もらえる日数が3分の1以上残っているうちに、1年を超えて勤める見込みの仕事に決まると、残りの日数に応じた手当が一度に出ます。3分の2以上残っていれば残りの日数の70%、3分の1以上なら60%に、基本手当日額をかけた額です(計算に使う日額の上限は6,745円、60〜64歳は5,454円)。

  • 7日間の待期が終わってから就職していること
  • 手続きより前に内定していた会社は対象外
  • 給付制限がある方は、待期のあと1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職だけが対象

国民健康保険料:倒産・解雇などなら前年の給与を3割として計算

会社の健康保険から国民健康保険に移ると、保険料は前年の所得で決まるので、辞めた直後は高く感じられます。倒産・解雇などで辞めた方(特定受給資格者)と、やむを得ない理由で辞めた方(特定理由離職者)は、辞めたときから翌年度の終わりまで、前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。

この軽減は届け出ないと適用されません。届け出に使う書類(雇用保険の受給資格者証など)や年齢の条件は、市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてください。

国民年金保険料:失業の特例で免除を受けられる

国民年金の保険料は令和8年度で月17,920円です。免除には全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、ふつうは前年の所得で判定します。失業した方には特例があり、本人の前年の所得にかかわらず、免除や納付猶予を受けられます。申請には離職票か雇用保険の受給資格者証のコピーを添えます。

  • 全額免除の期間も、年金を受け取るための期間に数えられ、年金額には2分の1が反映されます
  • 特例の免除は、翌年度も申請し直しが要ります
  • あとから10年以内なら、免除された分を納めて(追納して)年金額を戻せます

まとめ

  • 失業給付は辞める前2年に12か月以上(倒産・解雇などは1年に6か月以上)
  • 自己都合は10年未満なら90日。令和7年4月からは待つ期間が原則1か月
  • 日数が3分の1以上残って決まれば再就職手当(残りの60〜70%)
  • 国保は倒産・解雇などで前年の給与を3割として計算。年金は失業の特例で免除

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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