仕事を辞めたときに受け取れるお金と、軽くできる支払い【失業給付・国保・年金】
本文の金額は、2026年11月1日に9件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
会社を辞めると、給与が止まるのに、健康保険と年金の保険料は自分で払う形に変わります。受け取れるお金と軽くできる支払いは、どれも自分で手続きしないと始まりません。
この記事では、辞めた後にすることの順に、ハローワーク・厚生労働省・日本年金機構のページで確かめた数字を並べます。
失業給付(基本手当)を受けられる人
原則として、辞める前の2年間に雇用保険に入っていた月が通算12か月以上あることが条件です。倒産・解雇などで辞めた方(特定受給資格者)や、病気などやむを得ない理由で辞めた方(特定理由離職者)は、辞める前の1年間に6か月以上で足ります。
もうひとつの条件は、働く意思と能力があって仕事を探していることです。病気やけがですぐに働けない、出産や育児で働けない、しばらく休みたい、という間は受けられません。その場合は、受け取れる期間を延ばす手続きがあります。
1日あたりの額:辞める前の給与のおよそ50〜80%
辞める前6か月の給与(賞与は除く)を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。給与が低い方ほど率が高くなります。上限は年齢で決まっていて、令和8年8月1日からは次の額です。
| 辞めたときの年齢 | 1日あたりの上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
もらえる日数:辞めた理由で大きく違う
自己都合などで辞めた場合は、雇用保険に入っていた期間だけで決まります。10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
倒産・解雇などの場合は、年齢も加わって日数が長くなります。たとえば45歳以上60歳未満で20年以上入っていた方は330日です。
| 辞めたときの年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜35歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜45歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜60歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜65歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合でも、待つのは原則1か月になった
手続きのあと、まず7日間の待期があります。自己都合で辞めた方は、さらに「給付制限」の期間があり、令和7年4月1日以降に辞めた方は原則1か月です(それより前は原則2か月でした)。ただし、5年のうちに正当な理由のない自己都合退職を2回以上くり返した方や、重大な理由で解雇された方は3か月です。
辞める前1年以内に教育訓練給付の対象講座などを修了した方や、辞めた後にそうした訓練を受ける方は、申し出れば給付制限が外れます(令和7年4月1日以降に受講を始めたものに限ります)。
早く決まったら:再就職手当
もらえる日数が3分の1以上残っているうちに、1年を超えて勤める見込みの仕事に決まると、残りの日数に応じた手当が一度に出ます。3分の2以上残っていれば残りの日数の70%、3分の1以上なら60%に、基本手当日額をかけた額です(計算に使う日額の上限は6,745円、60〜64歳は5,454円)。
- 7日間の待期が終わってから就職していること
- 手続きより前に内定していた会社は対象外
- 給付制限がある方は、待期のあと1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職だけが対象
国民健康保険料:倒産・解雇などなら前年の給与を3割として計算
会社の健康保険から国民健康保険に移ると、保険料は前年の所得で決まるので、辞めた直後は高く感じられます。倒産・解雇などで辞めた方(特定受給資格者)と、やむを得ない理由で辞めた方(特定理由離職者)は、辞めたときから翌年度の終わりまで、前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
この軽減は届け出ないと適用されません。届け出に使う書類(雇用保険の受給資格者証など)や年齢の条件は、市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてください。
国民年金保険料:失業の特例で免除を受けられる
国民年金の保険料は令和8年度で月17,920円です。免除には全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、ふつうは前年の所得で判定します。失業した方には特例があり、本人の前年の所得にかかわらず、免除や納付猶予を受けられます。申請には離職票か雇用保険の受給資格者証のコピーを添えます。
- 全額免除の期間も、年金を受け取るための期間に数えられ、年金額には2分の1が反映されます
- 特例の免除は、翌年度も申請し直しが要ります
- あとから10年以内なら、免除された分を納めて(追納して)年金額を戻せます
まとめ
- 失業給付は辞める前2年に12か月以上(倒産・解雇などは1年に6か月以上)
- 自己都合は10年未満なら90日。令和7年4月からは待つ期間が原則1か月
- 日数が3分の1以上残って決まれば再就職手当(残りの60〜70%)
- 国保は倒産・解雇などで前年の給与を3割として計算。年金は失業の特例で免除
出典
- ハローワーク「基本手当について」www.hellowork.mhlw.go.jp
- ハローワーク「基本手当の所定給付日数」www.hellowork.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日から)www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ(給付制限期間の変更)」www.mhlw.go.jp
- ハローワーク「就職促進給付」(再就職手当)www.hellowork.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「非自発的失業者の国民健康保険料(税)の軽減」www.mhlw.go.jp
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「国民年金保険料」www.nenkin.go.jp
- 厚生労働省「教育訓練等を受けた場合の給付制限の解除」リーフレットwww.mhlw.go.jp
制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。