くらし
国民健康保険料の軽減(倒産・解雇などで離職した方)
別名・よくある呼ばれ方:非自発的失業 国保 軽減、国民健康保険料 減額、会社都合 退職 保険料
倒産・解雇・雇止めなどで離職した方は、国民健康保険料の計算で前年の給与所得を実際より低くみなしてもらえます。会社を辞めた翌年の保険料は前年の収入で決まるため、ここが効きます。届出をしないと適用されません。
いくら・いつまで
- 金額
前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。減る額は前年の収入と自治体によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- 離職日の翌日が属する月から、その年度の翌年度末までが対象です。さかのぼって届け出ることもできるので、心当たりがあれば窓口でご相談ください。
- 65歳未満で離職した方が対象です。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 離職して求職活動をしている
離職理由が倒産・解雇・雇止めなどにあたる
雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが 11・12・21・22・23・31・32・33・34 のいずれかであれば対象です。お手元の書類でご確認ください。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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