子育て・教育確認前

施設等利用費の請求手続きについて(認可外保育施設等をご利用の方へ)

別名・よくある呼ばれ方:認可外保育施設の利用について

認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。 具体的には、保育室、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。 保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分…

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 3.7万円〜4.2万円

1.利用月ごとの利用料合計と、月額上限額を比較し、低い方の金額が支給額となります。 2.月額上限額は、3~5歳児クラスのお子様が3.7万円、0~2歳児の住民税非課税世帯のお子様が4.2万円です。 3.同月中に複数の認可外保育施設等を併用した場合でも、月内の利用料合計と月額上限額を比較します。 4.無償化の対象は保育料及び利用料です。通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。 5.ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外となりますのでご注意ください。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

国の上限額は令和8年10月1日から上がっています

  • 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
  • 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円

上に出している額は、豊島区のページに載っているとおりの 改定前のものです。豊島区のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
豊島区役所保育課入園グループ

申請の手順

郵送もしくは窓口持参 (注)

<郵送先>

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課入園グループ宛て

(注) 郵送提出の場合、安全のため追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着の問い合わせ対応はいたしかねます。締切日は必着です。

認可外保育施設等の利用料は、下記の1から3の流れで無償化されます。

1.区に申請し保育の必要性の認定を受ける。

2.利用した「確認」済み施設等に利用料を支払う。

3.施設等に支払った利用料について、請求書等を区に提出する。

提出書類は、下記の「請求に必要な書類」をご参照ください。

請求に必要な書類

認可外保育施設等を利用された方は、以下の書類をを請求時期に区役所にご提出ください。

【共通】施設等利用費請求書(第3号様式)

●請求書添付書類

1.特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式)(注)

2.【ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合】援助活動の報告兼領収書

3.【区立一時保育事業を利用した場合】利用日毎に発行される「一時保育事業の利用に係る領収証兼利用証明書」でも可

4.【認定保護者《請求者》と異なる振込先を指定する場合または認定保護者と1・2・3の書類の保護者名義が異なる場合のみ】施設等利用費請求に係る委任状兼指定書

(注)上記特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式)に代わり、特定子ども・子育て支援提供証明書(第4号様式)と特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第6号様式)を併せて提出して頂くことでも受付可能です。

認可外保育施設等を利用された方は、以下の書類をを請求時期に区役所にご提出ください。

区立保育園一時保育事業を利用された方へ

区立保育園一時保育事業(注)を利用された方は、以下の書類を請求時期に区役所にご提出ください。

令和6年4月から施設等利用費の請求は同一の請求書・領収証兼提供証明書で請求が可能となりました。新様式でのご提出をお願い致します。

認可外保育施設等と併用利用された方は、請求書内の項目4に利用した施設名をそれぞれご記入ください。

1.施設等利用費請求書(第3号様式)

2.特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式) ※利用日毎に発行される「一時保育事業の利用に係る領収証兼利用証明書」を全て提出することでも代用可

3.施設等利用費請求に係る委任状兼指定書(認定保護者《請求者》と異なる振込先を指定する場合、認定保護者と2・3の書類の保護者名義が異なる場合のみ使用)

(注)区立保育園一時保育事業とは、豊島区立保育園における一時保育事業のことを指します。利用の詳細については、区立保育園一時保育事業のページをご覧ください。

なお、認可外保育施設等と併用利用された場合でも、ひと月当たりの上限額は2号認定(3~5歳)の方は37000円、3号認定(0~2歳)の方は42000円まで請求が可能となります。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年6月3日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 豊島区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:幼児教育・保育の無償化の対象者 このページでは、以下の方の請求手続きについてご案内します。 1.保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)をお持ちの方。 2.無償化の対象施設である…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

出典

取り込み元の更新日 2024年6月3日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.toshima.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

豊島区の制度をまとめて見る