子育て・教育

育児休業給付金

別名・よくある呼ばれ方:育休手当、育児休業給付金、育休 給付

育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 24.8万円〜33.2万円

1か月あたりの上限は332,454円(支給率67%)/248,100円(支給率50%)。令和8年8月1日から。上限は毎年8月1日に変わります。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • 申請はお勤め先を通じて行うのが一般的です。まず勤め先の担当にご相談ください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 勤め先の健康保険・共済組合に入っている
  • 育児休業をとる(とった)

    雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。お勤め先を通じて申請します。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(厚生労働省/ハローワーク)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.mhlw.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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