子育て・教育
育児休業給付金
別名・よくある呼ばれ方:育休手当、育児休業給付金、育休 給付
育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 24.8万円〜33.2万円
1か月あたりの上限は332,454円(支給率67%)/248,100円(支給率50%)。令和8年8月1日から。上限は毎年8月1日に変わります。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- 申請はお勤め先を通じて行うのが一般的です。まず勤め先の担当にご相談ください。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 勤め先の健康保険・共済組合に入っている
育児休業をとる(とった)
雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。お勤め先を通じて申請します。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(厚生労働省/ハローワーク)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。
- 高等教育の修学支援新制度国(文部科学省・日本学生支援機構)・子育て・教育大学・短大・高専・専門学校に通う方の授業料と入学金を減らし、あわせて返さなくてよい奨学金を給付する制度です。住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象です。
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- 児童扶養手当国(市区町村が窓口)・子育て・教育ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。所得に応じて支給額が決まります。
- 出生後休業支援給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育ご両親がともに14日以上の育児休業をとった場合に、最大28日分が上乗せされる給付です。令和7年4月に始まりました。育児休業給付金と合わせると、休業前の手取りとほぼ同じ水準になります。