子育て・教育

出生後休業支援給付金

別名・よくある呼ばれ方:出生後休業支援給付金、育休 手取り10割

ご両親がともに14日以上の育児休業をとった場合に、最大28日分が上乗せされる給付です。令和7年4月に始まりました。育児休業給付金と合わせると、休業前の手取りとほぼ同じ水準になります。

いくら・いつまで

金額

およそ 6万円

支給上限額60,205円(支給率13%・令和8年8月1日から)。最大28日分。上限は毎年8月1日に変わります。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • 令和7年4月1日から始まった制度です。育児休業給付金への上乗せなので、両方を受け取れます。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 勤め先の健康保険・共済組合に入っている
  • ご両親がともに14日以上の育児休業をとる(とった)

    一定の期間内に、ご両親の両方が通算14日以上の育児休業をとることが必要です。ひとり親の方など、配偶者が育児休業を取れない事情がある場合の特例もあります。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(厚生労働省/ハローワーク)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.mhlw.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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