子育て・教育確認前

訪問型病児保育利用料助成

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の育児に関する金銭的支援

豊島区では、認可保育施設等に在籍するお子さんが病気やけがをして登園できない時、民間のベビーシッター事業者等が実施する居宅訪問型病児保育サービスを利用した際の利用料の一部を助成します。

いくら・いつまで

金額

およそ 2万円〜10万円

助成金額は利用日毎に算定し、児童1人当たり1日20,000円を上限とし、年間100,000円を上限とし、訪問型病児保育利用時の自宅での保育料にあたる費用(※)を交付対象とします。 (※)ベビーシッター利用時の自宅における病児保育にかかる費用で、現金に値する額に相当する金額。入会金、年会費、月会費(実際にベビーシッターを利用した場合の保育料に充当する場合は対象)、登録料、交通費、シッター保険料、予約に必要な追加オプション、各種クーポン券の利用、は含まれません。 ご本人が購入した割引クーポン券を利用した場合は、割引分を差し引いた金額が対象となりますが、申請時に割引分がわかる書類と領収書の添付が必要となります。 ご利用のベビーシッター会社により対象となる費用が異なる場合がありますので、不明な点は保育課までお問い合わせください。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
保育課入園グループ病児保育担当

申請の手順

交付申請書は、下記期日までに区役所窓口での提出または郵送にて提出をお願いします。

提出期限

・4月から12月まで

当該年度3月31日(年度末まで)

・1月から3月まで

当該年度3月31日(年度末まで)もしくは利用日から3か月後の月末まで

(4月1日以降の提出は翌年度上限枠扱いとなります)

年度末には、申請数が集中するため、申請から交付までに時間を要する場合があります。

例1)1月27日にサービスを利用した場合、3か月後の4月30日が提出期限となります。

例2)3月3日にサービスを利用した場合、3か月後の6月30日が提出期限となります。

※いずれも令和6年3月31日までの提出であれば令和5年度、令和6年4月1日以降の提出であれば令和6年度の申請となります。

郵送の場合は担当課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください。(消印有効ではありません。)期日に余裕をもってご申請ください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月4日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 豊島区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:利用対象者 以下の項目に該当しているお子さん。 1.豊島区内に住所がある。 2.教育・保育給付認定(2号か3号)があること、施設等利用給付認定(2号か3号)があること、または保護…

出典

取り込み元の更新日 2024年4月4日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.toshima.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

豊島区の制度をまとめて見る