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年金生活者支援給付金は、はがきを出さないと始まらない|月5,620円の基準額と令和9年1月4日の期限【令和8年度】

公開 2026年11月7日約6分

本文の金額は、2026年11月7日に13件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

9月から、日本年金機構の緑の封筒が届いている方がいます。中のはがきは「年金生活者支援給付金請求書」です。氏名などを書いて切手を貼り、ポストに入れれば、年金とは別に給付金が振り込まれるようになります。出さなければ、条件に当てはまっていても給付金は始まりません。

はがきに書かれた提出期限を過ぎていても、手続きはできます。令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ届けば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れます。

受けている年金で3種類。基準額は月5,620円(令和8年度)

基準額は物価に合わせて毎年度改定され、令和7年の物価が3.2%上がったため、令和8年度は5,450円から5,620円になりました。

受けている年金月額(令和8年度)所得などの条件
老齢基礎年金(65歳以上)5,620円をもとに、保険料を納めた月数などで計算世帯全員が住民税(市町村民税)非課税で、前年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下
障害基礎年金1級 7,025円/2級 5,620円前年の所得が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円」以下
遺族基礎年金5,620円障害と同じ
日本年金機構の概要ページ(2026年10月1日更新)。826,500円は昭和31年4月2日以後生まれの方の額で、それより前に生まれた方は824,100円。

障害と遺族の給付金の条件は、年金を受けていることと所得の2つです。老齢のように世帯全員の非課税は求められていません。障害年金や遺族年金のような非課税の収入は、どの給付金でも所得に数えません。非課税かどうかの確かめ方は「住民税非課税世帯かどうかの確かめ方」の記事にあります。

遺族基礎年金を2人以上の子が受けている場合は、5,620円を人数で割った額がそれぞれに支払われます。3人なら1人あたり月1,873円です。

老齢の額は納めた月数で決まる。480か月で5,620円

老齢の給付金は、5,620円がそのまま出るとは限りません。「5,620円×保険料を納めた月数÷480月」に、免除を受けた期間の分「11,768円×免除の月数÷480月」を足した額です。日本年金機構の例では、納めた月が240か月、全額免除が60か月の方は月4,281円です。

所得の合計が826,500円を超えて926,500円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が出ます。所得の逆転を防ぐためのもので(厚生労働省)、納めた月数で出した額に「(926,500円-前年の年金収入とその他の所得の合計)÷10万円」を掛けます。

所得の線は年度の途中で変わりました。2026年4月1日更新の日本年金機構のQ&Aは809,000円、10月1日更新の概要ページと令和8年10月版のリーフレットは826,500円です。令和8年10月分から令和9年9月分は、令和7年の所得をこの826,500円と比べます。

はがきが届いたら、投函か電子申請。1月4日に届けば10月分から

はがきは、基礎年金を受けている方のうち新たに給付金を受けられる方へ、毎年9月の第1営業日から順に送られます(令和8年度は9月1日から)。見込額(月額)は、はがきに書かれています。

  • 郵送:氏名などを書き、同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストへ
  • 電子申請:令和7年1月以降にはがきが届いた方は、オンラインでも出せます。電子申請したら郵送は不要
  • 所得の書類は原則いりません。日本年金機構が市町村から受け取る所得の情報で判定します

期限は、令和9年1月4日(月曜)までに日本年金機構へ「届く」ことです。過ぎると請求した月の翌月分からです。ポストに入れた日ではなく、届いた日で決まります。

A4の請求書と「所得状況届」が届いた方は、条件に当てはまるかを日本年金機構が確かめられなかった方です。

これから65歳になる方は、誕生日の前日から3か月以内に

65歳になる誕生日の前日から3か月以内に請求すれば、誕生日の前日が属する月の翌月分から受け取れます。3か月を過ぎると、請求した月の翌月分からです。65歳の方向けのリーフレット(令和8年10月改定版)では、所得状況届に市町村で所得の証明を受け、請求書と一緒に年金事務所へ出す流れです(郵送も可)。

これから老齢・障害・遺族の基礎年金を請求する方は、年金の請求書と一緒に給付金の請求書を出します。

受け始めたら、翌年からの手続きは原則いらない

続けて支給するかは毎年度、前年の所得の情報で判定され、10月分(12月に支払い)から1年間に反映されます。条件を満たし続けていれば手続きは原則不要です。一度外れた方が、また条件を満たしたときは、あらためて請求します。

振り込みは原則、偶数月の15日に、前の月までの2か月分です。年金と同じ口座に、年金とは別に入ります。10月分と11月分なら12月です。

日本国内に住所がなくなったとき、刑事施設等に入ったときは届出が要ります。年金が全額止まっている間も、給付金は出ません。

はがきが届かない、なくしたときの連絡先

はがきをなくしたら、日本年金機構のページからA4型の請求書をダウンロードして書き、近くの年金事務所に出します。当てはまるはずなのに届かない方は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092。050から始まる番号からは03-5539-2216)か、近くの年金事務所に相談できます。電話の際は基礎年金番号がわかるものを手元に。

給付金を装った詐欺について、日本年金機構はこう書いています。日本年金機構や厚生労働省が、電話で口座番号や暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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