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家族が亡くなったときに受け取れるお金と、期限のある手続き【年金・健康保険】

公開 2026年10月31日約6分

本文の金額は、2026年10月31日に7件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

家族が亡くなったあとは、やることが多く、お金の手続きは後回しになりがちです。ただ、年金や健康保険から遺族が受け取れるお金には、請求しないと受け取れないものと、期限があるものがあります。

この記事では、日本年金機構と協会けんぽの案内をもとに、受け取れるお金を並べます。

まだ受け取っていない年金:未支給年金

年金を受けていた方が亡くなると、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていない分が残ることがあります。これは「未支給年金」として、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求できます。

受け取れる順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。請求は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」で行います。

葬儀のとき:埋葬料(勤め先の健康保険)

勤め先の健康保険(協会けんぽなど)に入っていた方が亡くなったときは、埋葬を行った家族に埋葬料50,000円が支給されます。家族以外の方が埋葬した場合は、50,000円の範囲内で実際にかかった費用です。被扶養者の家族が亡くなったときも、家族埋葬料として50,000円が出ます。

国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた方には「葬祭費」がありますが、額は市区町村ごとに決まっています。お住まいの市区町村で確かめてください。

遺族年金:子どもがいるかで変わる

年金受け取れる人額(令和8年度)
遺族基礎年金子のある配偶者、または子年847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円)
遺族厚生年金厚生年金に入っていた方に生計を維持されていた遺族(子がいない配偶者も)亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
遺族基礎年金は昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受け取る場合の額。日本年金機構の案内

ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間が300月に満たないときは300月とみなして計算し、40歳以上65歳未満で子のいない妻には中高齢寡婦加算(年635,500円)が上乗せされます。

国民年金だけの方が亡くなったとき:死亡一時金と寡婦年金

自営業などで国民年金だけに入っていた方が亡くなり、遺族基礎年金を受けられる人がいない場合でも、受け取れるお金があります。

  • 死亡一時金:保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に120,000円〜320,000円
  • 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の4分の3

遺族年金を受けている方が結婚したら

遺族年金を受けている方が結婚(内縁関係を含む)すると、年金を受ける権利がなくなります。該当した日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を出す必要があります。

まとめ

  • まだ受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求する
  • 勤め先の健康保険なら埋葬料50,000円。国保・後期高齢者は市区町村の葬祭費
  • 遺族基礎年金は子のある配偶者か子。遺族厚生年金は子がいない配偶者も対象
  • 国民年金だけの方には死亡一時金(時効2年)と寡婦年金
  • 遺族年金を受けている方が結婚したら、14日以内(厚生年金は10日以内)に失権届

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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