家族が亡くなったときに受け取れるお金と、期限のある手続き【年金・健康保険】
本文の金額は、2026年10月31日に7件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
家族が亡くなったあとは、やることが多く、お金の手続きは後回しになりがちです。ただ、年金や健康保険から遺族が受け取れるお金には、請求しないと受け取れないものと、期限があるものがあります。
この記事では、日本年金機構と協会けんぽの案内をもとに、受け取れるお金を並べます。
まだ受け取っていない年金:未支給年金
年金を受けていた方が亡くなると、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていない分が残ることがあります。これは「未支給年金」として、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
受け取れる順番は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族です。請求は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」で行います。
葬儀のとき:埋葬料(勤め先の健康保険)
勤め先の健康保険(協会けんぽなど)に入っていた方が亡くなったときは、埋葬を行った家族に埋葬料50,000円が支給されます。家族以外の方が埋葬した場合は、50,000円の範囲内で実際にかかった費用です。被扶養者の家族が亡くなったときも、家族埋葬料として50,000円が出ます。
国民健康保険や後期高齢者医療に入っていた方には「葬祭費」がありますが、額は市区町村ごとに決まっています。お住まいの市区町村で確かめてください。
遺族年金:子どもがいるかで変わる
| 年金 | 受け取れる人 | 額(令和8年度) |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子 | 年847,300円+子の加算(1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円) |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に入っていた方に生計を維持されていた遺族(子がいない配偶者も) | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間が300月に満たないときは300月とみなして計算し、40歳以上65歳未満で子のいない妻には中高齢寡婦加算(年635,500円)が上乗せされます。
国民年金だけの方が亡くなったとき:死亡一時金と寡婦年金
自営業などで国民年金だけに入っていた方が亡くなり、遺族基礎年金を受けられる人がいない場合でも、受け取れるお金があります。
- 死亡一時金:保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に120,000円〜320,000円
- 寡婦年金:国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の4分の3
遺族年金を受けている方が結婚したら
遺族年金を受けている方が結婚(内縁関係を含む)すると、年金を受ける権利がなくなります。該当した日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を出す必要があります。
まとめ
- まだ受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求する
- 勤め先の健康保険なら埋葬料50,000円。国保・後期高齢者は市区町村の葬祭費
- 遺族基礎年金は子のある配偶者か子。遺族厚生年金は子がいない配偶者も対象
- 国民年金だけの方には死亡一時金(時効2年)と寡婦年金
- 遺族年金を受けている方が結婚したら、14日以内(厚生年金は10日以内)に失権届
出典
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」www.nenkin.go.jp
- 協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」www.kyoukaikenpo.or.jp
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「死亡一時金」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「寡婦年金」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき」www.nenkin.go.jp
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