医療
埋葬料・埋葬費(健康保険)
別名・よくある呼ばれ方:埋葬料、葬祭費、健康保険 葬儀
勤め先の健康保険に入っている方やそのご家族が亡くなったとき、埋葬を行った方に支給されます。国民健康保険・後期高齢者医療にも「葬祭費」がありますが、額は市区町村ごとに決まっています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 5万円
埋葬料50,000円(家族埋葬料も50,000円)。申請できる方がいない場合は、50,000円の範囲内で実際にかかった費用。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
先に知っておくこと
- 国民健康保険・後期高齢者医療にお入りの方は、お住まいの市区町村の「葬祭費」になります。額は市区町村ごとに違います。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 勤め先の健康保険・共済組合に入っている
ご本人またはご家族が亡くなり、埋葬を行った
被保険者ご本人か、その被扶養者が亡くなったときに支給されます。業務上の事由による場合は労災保険の葬祭料になります。
出典
最終確認日 2026年9月14日
国(加入している健康保険が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
公式ページで詳しく見る
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
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- 高額療養費制度国(加入している健康保険・市区町村が窓口)・医療1か月に窓口で払う医療費が上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」をもらっておけば、そもそも窓口で上限までしか払わずに済みます。知らずに払いすぎている人がいちばん多い制度です。
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