医療

高額医療・高額介護合算療養費

別名・よくある呼ばれ方:高額介護合算療養費、医療 介護 合算、合算療養費

同じ医療保険に入っている世帯で、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合わせて、上限を超えた分が戻ってくる制度です。高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けた分は除いた、残りが対象になります。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 19万円〜60万円

上限は年齢と所得で決まります。70歳未満は標準報酬月額26万円以下の方などで年60万円、市区町村民税の非課税者等は年34万円。70〜74歳は一般で年56万円、市区町村民税の非課税者等は年31万円(所得がない場合は19万円)。超えた金額が501円以上の場合に限ります。(協会けんぽの案内にもとづく額)

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
加入している医療保険の窓口(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)

先に知っておくこと

  • 上限額は国が定めており全国共通ですが、申請の窓口は加入している医療保険ごとに違います。
  • 計算の対象になるのは、高額療養費と高額介護サービス費を受け取ったあとに残った自己負担額です。入院時の食事代や差額ベッド代は含みません。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 同じ世帯で、1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の合計が上限を超えた

    医療保険と介護保険の両方を使っている世帯が対象です。どちらか一方だけの場合は、高額療養費または高額介護サービス費のほうをご確認ください。

出典

最終確認日 2026年10月12日

国(加入している医療保険が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.kyoukaikenpo.or.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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