高額医療・高額介護合算療養費
別名・よくある呼ばれ方:高額介護合算療養費、医療 介護 合算、合算療養費
同じ医療保険に入っている世帯で、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合わせて、上限を超えた分が戻ってくる制度です。高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けた分は除いた、残りが対象になります。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 19万円〜60万円
上限は年齢と所得で決まります。70歳未満は標準報酬月額26万円以下の方などで年60万円、市区町村民税の非課税者等は年34万円。70〜74歳は一般で年56万円、市区町村民税の非課税者等は年31万円(所得がない場合は19万円)。超えた金額が501円以上の場合に限ります。(協会けんぽの案内にもとづく額)
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 加入している医療保険の窓口(協会けんぽの場合は、加入している協会けんぽ支部)
先に知っておくこと
- 上限額は国が定めており全国共通ですが、申請の窓口は加入している医療保険ごとに違います。
- 計算の対象になるのは、高額療養費と高額介護サービス費を受け取ったあとに残った自己負担額です。入院時の食事代や差額ベッド代は含みません。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
同じ世帯で、1年間(8月〜翌年7月)の医療費と介護サービス費の合計が上限を超えた
医療保険と介護保険の両方を使っている世帯が対象です。どちらか一方だけの場合は、高額療養費または高額介護サービス費のほうをご確認ください。
出典
国(加入している医療保険が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 高額療養費制度国(加入している健康保険・市区町村が窓口)・医療1か月に窓口で払う医療費が上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。マイナ保険証を使うか、事前に「限度額適用認定証」をもらっておけば、そもそも窓口で上限までしか払わずに済みます。知らずに払いすぎている人がいちばん多い制度です。
- 指定難病の医療費助成(特定医療費)国(都道府県・指定都市が窓口)・医療国が指定した難病の治療にかかる医療費を助成する制度です。窓口で払う割合が3割の方は2割になり、さらに所得に応じて1か月の上限が決まります。症状が軽くても、医療費が一定額を超えていれば対象になることがあります。
- 自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)国(お住まいの市区町村・都道府県が窓口)・医療心身の障害を取り除いたり軽くしたりするための医療について、窓口で払う額が原則1割になる制度です。通常3割のところが1割になり、さらに所得に応じて1か月の上限も決まります。通院を続ける方には効き目が大きい制度です。
- 小児慢性特定疾病の医療費助成国(都道府県・指定都市・中核市が窓口)・医療国が指定した小児の慢性疾病の治療にかかる医療費を助成する制度です。18歳未満のお子さんが対象で、18歳の時点で受けていて治療を続ける必要があれば20歳未満まで延長できます。
- 埋葬料・埋葬費(健康保険)国(加入している健康保険が窓口)・医療勤め先の健康保険に入っている方やそのご家族が亡くなったとき、埋葬を行った方に支給されます。国民健康保険・後期高齢者医療にも「葬祭費」がありますが、額は市区町村ごとに決まっています。
- 労災保険の給付(仕事・通勤によるけがや病気)国(厚生労働省/労働基準監督署)・医療仕事中や通勤中のけが・病気に対する給付です。治療費は指定医療機関なら窓口負担なし、休業した場合は4日目から賃金のおよそ8割が出ます。パート・アルバイトを含め、雇われて働く方は全員が対象です。