医療費が高くなったときに戻ってくるお金【令和8年8月からの上限表つき】
本文の金額は、2026年10月31日に7件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
入院や手術で医療費がかさんでも、窓口で払うお金には月ごとの上限があります。「高額療養費」と呼ばれるしくみで、令和8年8月に見直されて、新しく年間の上限もできました。
戻ってくるお金はこれだけではありません。この記事では、払い戻しの4つのしくみを、厚生労働省と国税庁の数字で並べます。
1. 高額療養費:月ごとと、年ごとの上限
1か月に払った医療費が上限を超えると、超えた分が戻ってきます。上限は年齢と所得で決まります。70歳未満の方の、令和8年8月から令和9年7月までの上限は次のとおりです。
| 年収のめやす | 月の上限 | 年間の上限 |
|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 1,680,000円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 1,110,000円 |
| 約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 530,000円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 290,000円 |
厚生労働省の例では、年収約370万〜約510万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までです。
年間の上限は今回の見直しで新しくできたもので、月ごとの上限には届かない月が続いても、8月から翌年7月までの合計がこの額に達したら、それ以上は払わなくてよくなります。直近12か月で上限に3回以上達した場合に4回目から上限が下がる「多数回該当」も、そのまま残っています。
2. そもそも窓口で払いすぎない方法
高額療養費は、いったん払ってから戻ってくるのが基本です。ただ、医療費が高くなるとわかっているときは、マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を病院に出せば、窓口での支払いが最初から上限までで済みます(協会けんぽの案内)。手術や入院の予定が決まったら、先に準備しておくと立て替えが要りません。
3. 医療と介護の両方を使っている世帯:合算療養費
同じ医療保険に入っている世帯で、毎年8月から1年間の、医療保険と介護保険の自己負担を合わせて、上限を超えた分が戻ってくる「高額医療・高額介護合算療養費」があります。高額療養費や高額介護サービス費で戻った分は除いた、残りが対象です。
介護のほうにも、月ごとの上限があります(高額介護サービス費)。厚生労働省の資料では、課税所得380万円未満の方がいる世帯は月44,400円、690万円以上の方がいる世帯は月140,100円が上限です。
4. 税金が戻る:医療費控除
1年間に払った医療費が一定の額を超えると、確定申告で所得から差し引けます。よく「10万円を超えたら」と言われますが、国税庁の説明では、10万円か、総所得金額等の5パーセントの、どちらか低いほうです。所得が少ない方は、10万円に届かなくても使えることがあります。
もうひとつ、薬局で買う一部の市販薬が年12,000円を超えたときの「セルフメディケーション税制」もあります。控除できるのは12,000円を超えた分で、最高88,000円です。通常の医療費控除とはどちらか一方を選ぶ形で、選んだあとで変えることはできません(国税庁)。
まとめ
- 高額療養費:月の上限に加えて、令和8年8月から年間の上限ができた
- 入院や手術の予定があるなら、マイナ保険証か限度額適用認定証で、窓口の支払いを上限までにする
- 医療と介護の両方を使う世帯は、年単位で合算した払い戻しもある
- 医療費控除の線は「10万円か、所得の5%の低いほう」
- 令和9年8月に、所得の区分がもう一度細かくなる
出典
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」www.mhlw.go.jp
- 協会けんぽ「限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」www.kyoukaikenpo.or.jp
- 協会けんぽ「高額医療・高額介護合算療養費」www.kyoukaikenpo.or.jp
- 厚生労働省「高額介護サービス費」の負担限度額(令和3年8月からの見直し)www.mhlw.go.jp
- 国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」www.nta.go.jp
- 国税庁 No.1129「セルフメディケーション税制」www.nta.go.jp
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