介護

特定入所者介護サービス費(補足給付)

別名・よくある呼ばれ方:補足給付、介護 食費 居住費 軽減、負担限度額認定

介護保険の施設に入っている方やショートステイを使う方で、世帯全員が住民税非課税などの要件に当てはまる場合、食費と部屋代の自己負担に上限が設けられます。市区町村に「負担限度額認定」を申請すると、その差額が介護保険から施設へ支払われます。

いくら・いつまで

金額

およそ 300円〜1,545円

食費の基準費用額は日額1,545円ですが、第1段階の方は300円、第2段階は390円、第3段階①は680円、第3段階②は1,420円までになります。部屋代も段階と部屋の種類で上限が決まります(令和8年8月から)。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
お住まいの市区町村の介護保険担当

先に知っておくこと

  • 令和8年8月から、第3段階①・②の方の食費が日額30〜60円、一部を除き部屋代が日額100円上がりました。食費の基準費用額も日額100円上がっています。
  • 第2段階・第3段階の判定に使う年金収入額+合計所得金額の基準は、令和7年度の年金額改定を踏まえて80.9万円から82.65万円に見直されました。非課税の年金も収入に含めて数えます。
  • 令和9年度中に、所得の段階をさらに細かく分ける見直しが検討されています。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 介護保険の施設に入所している、またはショートステイを使っている

    特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院への入所、または短期入所(ショートステイ)のご利用が対象です。デイサービスや訪問介護は対象になりません。

  • 世帯全員が市町村民税非課税である(生活保護受給の方を含む)
  • 預貯金等が段階ごとの上限以下である

    第1段階は1,000万円(夫婦2,000万円)、第2段階は650万円(同1,650万円)、第3段階①は550万円(同1,550万円)、第3段階②は500万円(同1,500万円)が上限です。

出典

最終確認日 2026年9月15日

国(お住まいの市区町村が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.mhlw.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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