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障害のある方と家族が受け取れる手当と年金【令和8年度の額・一緒に受け取れるもの】

公開 2026年11月1日約6分

本文の金額は、2026年11月1日に6件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。

障害のある方への国の給付は、名前が似ていて混同されやすいものが4つあります。子を育てる親に出る手当、重い障害のある子本人に出る手当、20歳以上の本人に出る手当、そして年金です。

この記事では、それぞれ「誰に」「いくら」「いつ」出るかを、厚生労働省と日本年金機構のページで確かめた令和8年度の額で並べます。

4つの給付の違い

給付受け取る人額(令和8年4月から)支給月
特別児童扶養手当障害のある20歳未満の子を家庭で育てる父母など1級 月58,450円/2級 月38,930円4・8・12月
障害児福祉手当常に介護が必要な重い障害のある、在宅の20歳未満の本人月16,560円2・5・8・11月
特別障害者手当常に特別な介護が必要な、在宅の20歳以上の本人月30,450円2・5・8・11月
障害基礎年金病気やけがで障害の状態になった本人1級 年1,059,125円/2級 年847,300円―
障害基礎年金の額は昭和31年4月2日以後生まれの方。それより前に生まれた方は1級1,056,125円・2級844,900円

特別児童扶養手当は、ひとり親向けの「児童扶養手当」とは別の制度です。親が受け取る手当なので、子本人に出る障害児福祉手当と両方を受けられる場合があります。

特別児童扶養手当:親の所得に上限がある

受け取る親の所得には上限があり、扶養する家族がいなければ459万6,000円、1人なら497万6,000円、2人なら535万6,000円です(所得の額で、収入ではありません)。子が障害を理由とする年金を受けられるときは支給されません。

障害児福祉手当・特別障害者手当:施設や長い入院で止まる

どちらも「在宅」の方が対象です。障害児福祉手当は障害児入所施設などに入っているとき、特別障害者手当は障害者支援施設などに入所しているときや、病院に3か月を超えて続けて入院したときに支給されなくなります。どちらも、本人や家族の所得に上限があります。

障害基礎年金:初診日と保険料の納め方で決まる

障害の原因になった病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)が、次のどれかにあることが条件です。国民年金に入っている間、20歳前、または日本に住む60歳以上65歳未満で年金制度に入っていない間です。

  • 保険料:初診日の前までに、加入期間の3分の2以上を納めているか免除されていること
  • 特例:初診日が令和18年3月末までで65歳未満なら、直近1年間に未納がなければ足ります
  • 20歳前に初診日がある場合は、保険料の条件はありません。そのかわり本人の所得に上限があり、前年の所得が385万8,000円を超えると半分、491万8,000円を超えると全額が止まります
  • 子がいれば加算があり、2人目までは1人243,800円、3人目からは1人81,300円です

まとめ

  • 20歳未満の子:親に特別児童扶養手当(1級 月58,450円)、本人に障害児福祉手当(月16,560円)
  • 20歳以上:本人に特別障害者手当(月30,450円)と、条件を満たせば障害基礎年金
  • 手当は「在宅」が条件。施設入所や3か月を超える入院で止まる
  • 障害基礎年金は初診日と保険料の納め方で決まる。さかのぼれるのは5年分まで

出典

制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。

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