障害

障害児福祉手当

別名・よくある呼ばれ方:障害児福祉手当、障害児 手当

重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給される手当です。特別児童扶養手当とは別のもので、両方を受けられる場合があります。

いくら・いつまで

金額

月額16,560円(令和8年4月から)。2月・5月・8月・11月に、前月分までがまとめて支払われます。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

先に知っておくこと

  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得による制限があります。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 20歳未満のお子さんがいる
  • 重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする

    重度の障害があり、日常生活でいつも介護が必要な状態かどうかです。施設に入所している場合は対象外です。障害者手帳をお持ちでも、この手当の認定は別に行われます。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(お住まいの市区町村の福祉事務所が窓口)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.mhlw.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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