介護保険で戻るお金・軽くなるお金【令和8年8月からの食費・居住費の表つき】
本文の金額は、2026年11月7日に8件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
親が要介護になり、デイサービスの利用料、手すりの工事、ポータブルトイレ、施設の食費と支払いが重なってきた。介護保険には、それぞれ上限か払い戻しがあります。利用料は所得に応じて月15,000円〜140,100円まで。工事は20万円分、福祉用具の購入は年10万円分まで保険が使えます。施設の食費と部屋代は、住民税非課税の世帯なら1日の上限が決まっています。どれも市区町村に申請して初めて受けられます。
毎月の利用料:上限は月15,000円〜140,100円(高額介護サービス費)
1か月の自己負担(1〜3割の分)が世帯の合計で上限を超えると、超えた分が「高額介護サービス費」として戻ります。
| 世帯の状況 | 月の上限 |
|---|---|
| 生活保護を受けている | 15,000円(個人) |
| 非課税世帯で、老齢福祉年金を受けている、または課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円以下 | 15,000円(個人)/24,600円(世帯) |
| 非課税世帯で、上の合計が82.65万円を超える | 24,600円(世帯) |
| 課税世帯で、65歳以上の方の課税所得が380万円未満(年収約770万円未満) | 44,400円(世帯) |
| 同じく380万円以上690万円未満(年収約770万〜約1,160万円) | 93,000円(世帯) |
| 同じく690万円以上(年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |
数えるのは介護サービスの自己負担だけで、施設の食費・居住費、理美容代、要介護度ごとの限度額を超えて使った分、福祉用具の購入費と住宅改修費は入りません。
横浜市では、サービスを使った約4か月後に申請の案内が届き、申請は2年で時効です。北九州市は、一度申請すれば2回目以降は同じ口座へ自動で振り込みます。
手すり・段差の工事:20万円分まで、着工の前に申請(住宅改修)
手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの取替え、洋式便器への取替えと、その付帯工事が対象です。工事費20万円までの9〜7割が出て、1割負担なら最大18万円。何回かに分けても使えます。
20万円は生涯の枠ですが、要介護度の段階が3つ上がったとき(三段階上昇)と転居したときは、もう一度20万円まで使えます(厚生労働省の資料)。
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費の見積書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 日付入りの工事前の写真
- 家の持ち主の承諾書(本人以外の名義の家の場合)
上は船橋市で工事の前に出す書類です。2週間ほどで「工事前申請受付のお知らせ」が届いてから着工し、終わったら領収証と工事後の写真を出します。
ポータブルトイレ・入浴用いす:年10万円分まで(特定福祉用具購入)
介護保険の福祉用具は貸し出しが原則で、他人が使ったものには抵抗があるものなどが「購入」の対象です。腰掛便座(ポータブルトイレなど)、入浴補助用具(入浴用いすなど)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具などと、一部のスロープ・歩行器・つえが入ります。
4月から翌年3月までの購入額10万円までが対象で、その9〜7割が出ます。船橋市は、指定を受けていない事業所で買った用具は対象外で、指定なしで売っている事業所もある、と書いています。店は買う前にケアマネジャーと決めます。
先に全額払うか、自己負担だけ払うか(償還払いと受領委任払い)
住宅改修と福祉用具には、払い方が2通りあります。船橋市の例で、1割負担の方の20万円の工事です。
| 払い方 | 業者に払う額 | その後 | 業者の選び方 |
|---|---|---|---|
| 償還払い | 20万円(全額) | 市から本人に18万円が振り込まれる | 自由に選べる |
| 受領委任払い | 2万円(自己負担分)だけ | 市から業者に18万円が支払われる | 市に登録した業者から選ぶ |
福祉用具の購入は償還払いが原則です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム)。受領委任払いが使えるかは、市区町村の介護保険の窓口で確かめてください。
施設の食費・部屋代:非課税世帯は1日の上限が決まる(負担限度額認定)
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院やショートステイの食費と居住費(部屋代)は、高額介護サービス費の対象外です。代わりに、世帯全員が住民税非課税で預貯金が一定額以下なら、市区町村の「負担限度額認定」で1日の上限まで下がり、差額は介護保険から施設へ払われます。
令和8年8月1日から、第3段階①・②の方の食費が1日30〜60円、一部を除き居住費が1日100円上がりました。改定後の額です。
| 段階 | 年金収入+合計所得金額 | 預貯金(夫婦) | 食費 | 多床室(特養) | ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護、または老齢福祉年金を受給 | 生活保護は問わない/1,000万円(2,000万円)以下 | 300円 | 0円 | 880円 |
| 第2段階 | 82.65万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 | 390円 | 430円 | 880円 |
| 第3段階① | 82.65万円超120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 | 680円 | 430円 | 1,370円 |
| 第3段階② | 120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 | 1,420円 | 530円 | 1,470円 |
| 基準費用額 | ― | ― | 1,545円 | 915円 | 2,066円 |
基準費用額は施設の平均的な費用をもとにした額です。ショートステイの食費は別で、第3段階②なら1,360円。世帯を分けていても、配偶者が課税なら対象外です。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- すべての金融機関の預金通帳の写し(配偶者の分も。生活保護の方は不要)
- 有価証券・負債があれば、その分かるもの
- 1月1日に他の市区町村にいた方は、そこの非課税証明書
上は中央区の例です。認定証は申請した月の1日にさかのぼり、次の7月31日まで有効。審査に1か月ほどかかります。
申請する前に、窓口で聞いておくこと
窓口はどれも市区町村の介護保険の担当課です。受領委任払いの有無と登録業者の一覧、高額介護サービス費の案内が届く時期は、市区町村で違います。最初の相談で聞いておくと手戻りがありません。医療費と合わせて8月から翌年7月までの1年で上限を超えたときの払い戻しは、「医療費が高くなったときに戻ってくるお金」で扱っています。
出典
- 厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1506「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等」www.mhlw.go.jp
- 東京都中央区「介護保険負担限度額認定」www.city.chuo.lg.jp
- 北九州市「高額介護(予防)サービス費等の支給制度」www.city.kitakyushu.lg.jp
- 横浜市「高額介護サービス費の払戻しに関する制度と手続き」(よくある質問)www.city.yokohama.lg.jp
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 参考資料)www.mhlw.go.jp
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「特定福祉用具販売」www.kaigokensaku.mhlw.go.jp
- 船橋市「住宅改修費の支給制度」www.city.funabashi.lg.jp
- 船橋市「特定福祉用具購入費の支給制度」www.city.funabashi.lg.jp
制度の内容は年度や予算の状況で変わります。申請の前に、必ず各制度の公式ページと窓口でご確認ください。 スマート給付は国・地方公共団体とは関係のない民間サービスです。
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