60歳からの年金と仕事:早めると減る・遅らせると増える・働くと止まる【令和8年度】
本文の金額は、2026年10月31日に7件の公式ページを開いて写したものです。出典は記事の最後にまとめています。
年金は原則65歳から受け取ります。ただ、いつから受け取るか、働き続けるか、仕事を辞めて失業給付を受けるかで、受け取る額は変わります。しかも一度決めると変えられないものがあります。
この記事では、日本年金機構とハローワークの案内をもとに、「減る」「増える」「止まる」の線を並べます。
早めにもらうと減る:繰上げ受給
希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取り始められます。そのかわり、繰り上げた月数に応じて減額されます。
- 昭和37年4月2日以降生まれの方:1か月につき0.4%減(最大24%)
- 昭和37年4月1日以前生まれの方:1か月につき0.5%減(最大30%)
日本年金機構は、この減額率は一生変わらないとしています。60歳から受け取ると、65歳以降もずっと24%少ないままです。
遅らせると増える:繰下げ受給
65歳で受け取らずに、66歳以降75歳までの間に遅らせると、1か月につき0.7%増えます(最大84%)。この増額率も一生変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に遅らせることもできます。
働きながらもらうと止まる:月65万円の線
厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、年金の基本月額と給与・賞与(総報酬月額相当額)の合計が月65万円を超えると、超えた分の半分が止まります。65万円は令和8年度の額で、合計がこれ以下なら全額受け取れます。
失業給付を受けると、65歳前の年金は止まる
65歳になるまでの年金を受けている方が、ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかに関係なく、申込みをした月の翌月から、受給が終わるまで年金が全額止まります。65歳前に辞めるときは、どちらを受けるかを比べてから申し込むのが安全です。
65歳を過ぎて辞めたら:高年齢求職者給付金
65歳以上で離職した方は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」の対象です。雇用保険に入っていた期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が、一時金としてまとめて支払われます。こちらは年金と同時に受け取れます。
年金を受け取るための期間が足りないとき
老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて10年が必要です(平成29年8月1日に25年から短縮されました)。60歳までに足りない方や、年金額を増やしたい方は、60歳以上65歳未満の間、最大5年間、国民年金に任意加入して保険料を納められます(厚生年金・共済組合等の加入者を除く)。
まとめ
- 繰上げ:1か月0.4%減(最大24%)。一生変わらない
- 繰下げ:1か月0.7%増(最大84%)。75歳まで
- 働きながら:年金と給与の合計が月65万円(令和8年度)を超えると、超えた分の半分が止まる
- 65歳前に求職の申込みをすると、その翌月から年金が全額止まる
- 65歳以降に辞めたら高年齢求職者給付金(50日分か30日分)。年金と同時に受け取れる
出典
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」www.nenkin.go.jp
- ハローワーク「基本手当について」(高年齢求職者給付金)www.hellowork.mhlw.go.jp
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」www.nenkin.go.jp
- 日本年金機構「国民年金任意加入のご案内」www.nenkin.go.jp
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