子育て・教育

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

別名・よくある呼ばれ方:産後パパ育休、出生時育児休業給付金、男性 育休 給付

お子さんが生まれてから8週間以内に、合計4週間(28日)まで取れる休業に対する給付です。2回に分けて取ることもできます。育児休業給付金とは別枠なので、このあと育児休業をとっても減りません。

いくら・いつまで

金額

およそ 31万円

支給上限額310,290円(支給率67%・令和8年8月1日から)。上限は毎年8月1日に変わります。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

0 / 1 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 勤め先の健康保険・共済組合に入っている
  • 子の出生から8週間以内に休業をとる(とった)

    お子さんの出生日(または出産予定日)から8週間以内に、合計4週間(28日)を限度とした休業をとることが必要です。2回まで分けて取れます。

出典

最終確認日 2026年9月14日

国(厚生労働省/ハローワーク)の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.mhlw.go.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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