子育て・教育期限は要確認確認前

小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成

ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

いくら・いつまで

金額

およそ 2,500円〜3,500円

児童一人 1 時間当たり 午前 7 時~午後 10 時 上限 2,500 円 午後 10 時~午前 7 時 上限 3,500 円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
2025年3月31日出典に載っているのはこの日付ですが、取り込み元の更新が止まっているため、 すでに過ぎた年度の期限が残っている可能性があります。 毎年度くり返される制度であれば、今年度も受け付けていることがあります。窓口でご確認ください。
申請方法
窓口で申請
窓口
小笠原村村民課福祉係

申請の手順

以下の【提出書類】を揃えて、補助金を申請してください。

① 小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書

② ベビーシッター利用支援(一時預かり)利用内訳表

③ 小笠原村ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金請求書

④ ベビーシッター要件証明書

⑤ 領収書の原本

⑥ 利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるもの)

⑦ 【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し。

※④~⑥は、ベビーシッター事業者が発行します。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2025年8月20日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 小笠原村にお住まいである
  • 7歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:満 6 歳になる年度の末日までの児童

出典

取り込み元の更新日 2025年8月20日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.vill.ogasawara.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

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