子育て・教育確認前

預かり保育の給付

別名・よくある呼ばれ方:幼稚園・認定こども園での預かり保育

幼稚園や認定こども園(幼稚園枠)では、教育時間の開始前や終了後、夏休みなどの幼稚園休園日に、お子さんをお預かりしています。 通常の保育料に加え、別途利用料が必要です。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1.1万円

・上限は月額11,300円ですが、日額上限もあり利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数) 預かり保育給付額算定例1 利用料200円/時間 利用日数 20日(1日2時間) / 月の給付限度額…A 450円×20日=9,000円 / 月の利用実績額…B 200円/時間×2時間×20日=8,000円 ^ / 給付額 A 9,000円 > B 8,000円となるため8,000円を給付 預かり保育給付額算定例2 利用料 12,000円/月 利用日数 18日 / 月の給付限度額…A 450円×18日=8,100円 / 月の利用実績額…B 12,000円 ^ / 給付額 A 8,100円 < B 12,000円となるため8,100円を給付

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

国の上限額は令和8年10月1日から上がっています

  • 預かり保育の月額上限(日額単価は450円から490円へ):月額11,300円 → 12,300円

上に出している額は、西東京市のページに載っているとおりの 改定前のものです。西東京市のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
通園している施設 転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出

申請の手順

給付の対象となるためには、市から「新2号(3号)認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。

預かり保育料の請求・給付方法

新2号(3号)の認定申請を行っただけでは、預かり保育料の給付を受けることはできません。

請求書の提出が必要です。

保護者の方が施設に支払った預かり保育利用料について、施設から提供いただく実績を基に算定します。

請求書は通園している施設を通じて配布します。施設から提出日の指定がありますので、指定された日までに施設に提出してください。

・転入等の理由により後から請求する方は、幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階)に直接提出してください。

給付費は、請求に基づき前期と後期の年2回に分けて、指定の口座に振り込みます。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年3月5日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 西東京市にお住まいである
  • 3歳以上6歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:保育の必要な3~5歳児(小学校就学前まで)

出典

取り込み元の更新日 2024年3月5日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.nishitokyo.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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