義務教育就学児医療費助成制度
別名・よくある呼ばれ方:乳幼児医療費(子ども医療費)の助成
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分3割、通院のみ3割分のうち一部負担金(上限200円)を除いた額を助成しています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 200円
通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成 入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く) ※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- オンライン申請
- 窓口
- 田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係
申請の手順
(1)窓口
田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係
(2)郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛
(3)電子申請 こちら(外部リンク)申請に必要な書類等
(1)申請者と子供の健康保険証の写し
※出生の場合はお子様の加入する健康保険証の内容がわかるもの(ご家族の保険証など)
(2)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(3)手続きに来庁される方の顔写真付身分証明書など
(4)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
委任状のダウンロード(PDF:54KB)(5)住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
(6)旅券(国外転入の方)
(7)その他必要な書類
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書等)。詳細はお問合せください。
※必要な書類は申請時に揃っていなくても、後日(1か月以内)の提出が可能です。
※来庁される方の身分証明書などの必要書類についてはこちら助成方法
(1)都内で受診する場合
「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示すれば、医療保険の自己負担額が乳幼児医療は無し、義務教育就学児医療と高校生等医療は一部(入院・調剤・訪問看護の場合は自己負担額)を助成します。
(2)都外で受診する場合(未契約医療機関を含む)
健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(3)医療証が届く前に受診した場合、医療証を持参し忘れた場合
資格有効期間内の受診であれば、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(4)都外の国民健康保険組合にご加入の方の場合(埼玉土建国民健康保険組合、埼玉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設業国民健康保険組合など)
都内で受診する場合も、健康保険証を提示して、医療機関の窓口で医療保険の自己負担額をお支払いください。その後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。
(5)全額(10割)自己負担した(保険証を使わなかった)場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからエのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
(6)補装具(小児用眼鏡を含む)を購入した場合
加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請後、下記「現金給付(払い戻しの)申請」を確認のうえ医療助成費の支給を申請してください。その際、アはコピーでもかまいません。また、イからエのほかに「保険者からの支払通知書(原本)」「医師の診断書(コピー可)」が必要となりますので合わせてご用意ください。
「現金給付(払い戻しの)申請」
用意するもの
ア 子供の名前が明記された領収書(レシート不可)
※上記(2)から(5)の場合は、医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
イ 医療証
ウ 子供の健康保険証
エ 医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの
※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
※申請は子育て支援課(田無第二庁舎2階1番窓口)へ直接お越しください。
医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。義務教育就学前、義務教育修了、高校卒業年齢相当の方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合には、現況届の提出をしていただく場合があります。(8月頃)
こんな時は届出をしてください
子供または保護者の住所・氏名が変わったとき
医療証を破いたり、なくしてしまったとき
他の医療助成制度を受けるようになったとき
新たに子供が生まれたとき
加入している健康保険に変更があったとき
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年6月7日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 西東京市にお住まいである
- 6歳以上16歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 給食費(食材料費)の給付西東京市・子育て・教育西東京市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
- 妊婦健康診査西東京市・出産母子保健法に基づき、妊娠期間中に受診していただく妊婦健康診査を実施しています。 西東京市では、都内委託医療機関で受診した妊婦健康診査費用の一部を助成する「妊婦健康診査受診票(14回分)」「妊婦超音波検査受診票(4回分)」「妊婦子宮頸がん検診受診票(1回分)」を母子健康手帳交付時に交付しています。
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- 育児休業給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。