ひとり親家庭等医療費助成制度
別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
いくら・いつまで
- 金額
各種健康保険の自己負担分の一部または全部を助成します。 受給者または扶養義務者のなかで住民税課税の方がいる場合 保険診療自己負担分が1割負担になります。 自己負担額には上限があります。 自己負担上限額一覧表 負担割合 / 自己負担上限額 個人ごと 外来 1割 / 月額上限 18,000円 (年間上限 144,000円) 個人ごと 入院 1割 / 月額上限 57,600円 (多数回該当 44,400円) 世帯ごと 外来・入院 1割 / 月額上限 57,600円 (多数回該当 44,400円) ※一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、子ども政策課子ども政策係の窓口に申請をすることにより、後日払い戻しを受けることができます。詳しくは問い合わせてください。 ※年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算します。 ※多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から多数回となり上限額が44,400円に下がります。 ※世帯合算には、マル親受給者でない者は含みません。 受給者及び扶養義務者全員が住民税非課税の場合 自己負担分はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)
申請の手順
ひとり親家庭等医療費助成を受けるには申請が必要です。
【申請受付場所】
こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)
【申請できる方】
受給対象者
※資格開始の日は、交付申請をした日からになります。
手続きに必要なもの
受給対象者の健康保険証
対象児童の健康保険証
戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもので、離婚・死亡などの記載があるもの)
受給対象者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類
受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。
※ひとり親家庭等医療費助成の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。
平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。ただし、課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、受給対象者、扶養義務者の同意が必要です。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月15日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 3 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- あきる野市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 里帰り先等での妊婦健康診査費の助成あきる野市・出産あきる野市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などであきる野市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 018サポート(東京都)東京都・子育て・教育東京都内に住む0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人につき、月5,000円(年6万円)を支給する東京都独自の制度。
- 育児休業給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。
- 高等教育の修学支援新制度国(文部科学省・日本学生支援機構)・子育て・教育大学・短大・高専・専門学校に通う方の授業料と入学金を減らし、あわせて返さなくてよい奨学金を給付する制度です。住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象です。