子育て・教育確認前

ひとり親家庭等医療費助成制度

別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

いくら・いつまで

金額

各種健康保険の自己負担分の一部または全部を助成します。 受給者または扶養義務者のなかで住民税課税の方がいる場合 保険診療自己負担分が1割負担になります。 自己負担額には上限があります。 自己負担上限額一覧表 負担割合 / 自己負担上限額 個人ごと 外来 1割 / 月額上限 18,000円 (年間上限 144,000円) 個人ごと 入院 1割 / 月額上限 57,600円 (多数回該当 44,400円) 世帯ごと 外来・入院 1割 / 月額上限 57,600円 (多数回該当 44,400円) ※一部負担金が自己負担上限額を超えた場合、子ども政策課子ども政策係の窓口に申請をすることにより、後日払い戻しを受けることができます。詳しくは問い合わせてください。 ※年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算します。 ※多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に、4回目から多数回となり上限額が44,400円に下がります。 ※世帯合算には、マル親受給者でない者は含みません。 受給者及び扶養義務者全員が住民税非課税の場合 自己負担分はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)

申請の手順

ひとり親家庭等医療費助成を受けるには申請が必要です。

【申請受付場所】

こども政策課手当助成係の窓口(郵送での申請はできません。)

【申請できる方】

受給対象者

※資格開始の日は、交付申請をした日からになります。

手続きに必要なもの

受給対象者の健康保険証

対象児童の健康保険証

戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもので、離婚・死亡などの記載があるもの)

受給対象者・扶養義務者のマイナンバーがわかる書類

受給対象者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もありますので、問い合わせてください。

※ひとり親家庭等医療費助成の申請において、添付書類が一部省略できるようになりました。

平成29年11月13日のマイナンバーによる情報連携の本格運用の開始により、課税(非課税)証明書の添付が省略できるようになりました。ただし、課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、受給対象者、扶養義務者の同意が必要です。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月15日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • あきる野市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年4月15日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.akiruno.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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