施設等利用費(認可外保育施設等)の請求について
別名・よくある呼ばれ方:認可外保育施設の利用について
認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。 具体的には、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。 保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を…
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 3.7万円〜4.2万円
3・4・5歳児(施設等利用給付認定2号) 月額上限額 37,000円 非課税世帯の0・1・2歳児(施設等利用給付認定3号) 月額上限額 42,000円 (注)いずれの場合も各上限額と月の保育料(対象経費)のうち低い額が補助金額となります。 (注)施設に支払っている保育料には、無償化の対象経費と対象外経費があります。 対象経費は、当該月分の保育料等の内、日用品、行事参加費、給食費、通園送迎費等を除くものであり、施設から交付される「特定子ども・子育て支援の提供に係る納付証明書兼提供証明書」中の【特定子ども・子育て支援利用料】の金額です。 (注)主たる保育施設で月額上限額に達しない場合で病児保育事業やファミリー・サポート・センター事業等を利用した場合は、保育料の合計額と月額上限額のうち、低い額が補助されます。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
国の上限額は令和8年10月1日から上がっています
- 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
- 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円
上に出している額は、小平市のページに載っているとおりの 改定前のものです。小平市のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 市役所2階保育課窓口
申請の手順
申請書類
小平市子育てのための施設等利用費請求書
特定子ども・子育て支援の提供に係る納付証明書兼提供証明書(原本)(以後、「領収書」という。)
領収書については、利用している施設から交付を受けてください。
申請書等の様式は、こちらからダウンロードできます。
小平市子育てのための施設等利用費請求書(PDF 127.6KB)小平市子育てのための施設等利用費請求書(記入見本)(PDF 211.2KB)申請書類の「領収書」について注意事項
利用されている施設から、月ごとに発行されるものになります。今回申請いただける補助対象期間に、継続して利用があった場合は、6か月分6枚必要となります。
主に利用されている施設以外に、ベビーシッター・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用されている場合はそれぞれの事業ごと、月ごとに必要です。主に利用されている施設の保育料が、月額上限額を超えている場合は、他の事業の利用があった場合でも、提出する必要はありません。
紛失された場合は、該当月の申請ができませんので、利用されている施設へお申し出いただき、再発行を受けてください。
月の途中で転入・転出された場合で、引き続き同一施設に通われる場合、補助金額を在籍日数で日割りすることになります。領収書は原本のご提出が原則ですが、他の区市町村でも原本が必要となる場合には、写しでも可とします。その場合、該当月の領収書の余白に、「原本は転出市へ提出済み」と記入をお願いします。
2月及び3月利用分については、利用されている施設によっては、申請期間に領収書の提出が間に合わないことが想定されます。その場合、令和4年2月及び3月利用分の領収書についてのみ、提出期限を別途設けますので、次の「申請期間」を参照してください。
申請期間
前期分 10月上旬まで
後期分 4月上旬まで
9月及び3月利用分の領収書について、利用施設の発行時期により、指定する申請期間中に提出ができない場合があります。その場合、同月下旬ごろまで提出を認めますが、その他の書類及び提出できる月の領収書については、申請期間中に必ず提出してください。詳細な申請期間は、各年度により異なります。対象者宛に送付する補助金申請の案内等をご覧いただき、確認をお願いします。
申請方法
郵送による提出もしくは市役所2階保育課窓口へ持参
(注)東部・西部出張所、動く市役所へは提出はできません。
(注)窓口は、申請期間中の午前8時30分から午後5時までです。
(注)土曜、日曜、祝日、及び振替休日は提出できません。
郵送及び提出先
〒187-8701 小平市小川町2丁目1333番地 市役所2階
子ども家庭部保育課 幼稚園・認可外保育施設担当
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年10月3日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 小平市にお住まいである
- 6歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:施設通園児(4月1日現在3・4・5歳) 施設等利用給付認定2号を受けていること 非課税世帯の施設通園児(4月1日現在0・1・2歳) 施設等利用給付認定3号を受けていること (注)…
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 018サポート(東京都)東京都・子育て・教育東京都内に住む0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人につき、月5,000円(年6万円)を支給する東京都独自の制度。
- 育児休業給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。
- 高等教育の修学支援新制度国(文部科学省・日本学生支援機構)・子育て・教育大学・短大・高専・専門学校に通う方の授業料と入学金を減らし、あわせて返さなくてよい奨学金を給付する制度です。住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象です。
- 私立高等学校等授業料軽減助成金(東京都)東京都・子育て・教育東京都内在住で私立高校等に通う生徒の授業料負担を軽減する助成。国の就学支援金と合わせて、都内私立高校の平均授業料相当まで軽減されます。