幼児教育・保育の無償化
別名・よくある呼ばれ方:幼児教育・保育施設の保育料について
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、調布市が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。 それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
いくら・いつまで
- 金額
無料
対象者及び無償化上限額(月額) 施設名 / 市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまで / 3歳児クラスから5歳児クラスまで / 保育の必要性 認可保育所 認定こども園 地域型保育事業 / 全額 / 全額 / 必要 幼稚園 (施設型給付園) / 無償化対象外 (課税・非課税問わず従来の市独自補助金を継続) / 全額(注) 3歳になった日から対象 / 不要 幼稚園 (私学助成園) / 無償化対象外 (課税・非課税問わず従来の市独自補助金を継続) / 25,700円 (注)3歳になった日から対象 / 不要 幼稚園の預かり保育 / 450円×利用日数(16,300円) (注)課税世帯に対しても、市独自で同様の補助あり / 450円×利用日数(月額基本上限11,300円) / 必要 認可外保育施設(認証保育所等) ベビーシッター 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポートセンター事業 / 42,000円 / 37,000円 / 必要 認可保育所に在籍している方は、他の施設利用分は無償化対象外です。 幼稚園及び認定こども園(教育)に在籍している方は、在籍施設が預かり保育を実施していないなど、預かり保育を実施している時間や日数が少ない場合(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)に限り、併用が可能です。市内幼稚園の併用可否については、上記「市内の無償化対象施設一覧」をご確認ください。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
国の上限額は令和8年10月1日から上がっています
- 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
- 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円
- 新制度に移行していない幼稚園の保育料の月額上限:月額25,700円 → 28,000円
- 預かり保育の月額上限(日額単価は450円から490円へ):月額11,300円 → 12,300円
- 満3歳児クラス(新3号認定)の預かり保育の月額上限:月額16,300円 → 17,700円
上に出している額は、調布市のページに載っているとおりの 改定前のものです。調布市のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
利用料(保育料)等について
3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化になります。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化になります。
延長保育の利用料、給食費(食材料費)、行事費などは無償化の対象外です。
無償化の対象者となるためには、保育の必要性の要件がある(父母ともに月48時間以上の就労が常態等)認定が必要です。ただし、認定こども園の教育時間(4時間程度)のみ利用される子どもは保育の必要性は不要です。
手続について
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、これまで保育料に含まれていた給食費は引続き負担していただくことになります(支払い方法等は別途お知らせいたします)。ただし、年収360万円未満相当世帯や小学校就学前(幼稚園や保育所等に通う第1子・第2がいる前提)の第3子は免除となります。
認定こども園の教育時間(4時間程度)と預かり保育を利用される方で、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)をご提出ください。
幼稚園
無償化上限額について
施設型給付園は、3歳になった日から年長クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化になります(無償化対象外の2歳については、従来の市独自補助制度を継続します。)。
私学助成園は(保育料を園で決定している幼稚園。)利用料が、国基準額で月額25,700円が無償化になります。\国立幼稚園は月額8,700円、国立特別支援学校幼稚部は月額400円を上限として利用料が無償化になります。
通園送迎費、給食費(食材料費)、行事費などは無償化の対象外です。
預かり保育を利用される子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳になった次の4月1日から(非課税世帯は3歳になった日から)450円に利用日数を乗じた金額を上限として利用料が無償化になります(月額11,300円(2歳・満3歳児クラスは月額16,300円))。
幼稚園の預かり保育が十分ではない(教育時間を含み平日8時間未満又は年間200日未満の実施)ため認可外保育施設等を利用した場合も、上限額は上記と同様です。先に幼稚園の預かり保育の利用料を無償化の対象とし、認可外保育施設等の利用料については、月額上限額から幼稚園の預かり保育の利用料を差し引いた差分が無償化になります。
手続について
無償化の対象者となるには、認定申請書の提出が必要です(認定申請書を市が受理した日以降から認定を行います。)。
教育時間(4時間程度)のみを利用される子どもで保育の必要性の要件がない子どもは、認定申請書のみをご提出ください。
教育時間と預かり保育を利用される方で、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)をご提出ください。
(注)年度の途中で、保育の必要性の要件を満たすこととなった場合や要件の内容に変更がある場合は、変更申請書と、保育の必要性が確認できる書類をご提出ください(変更申請書を市が受理した日以降から、認定の切り替えを行います。)。
施設等利用費について
令和3年4月分以降の保育料について、私学助成園に在籍されている場合は、保育料から施設等利用費(月額上限25,700円)と市独自補助金(月額上限6,300円)を合わせた金額金額(月額上限32,000円)を差し引いた金額を施設にお支払いください(施設型給付園は保育料無償)。
(注)保育料以外の施設維持費や冷暖房費、教材費等は、原則、補助対象外経費となるため、全額施設にお支払いください。
(注)一部の私学助成園(対象の幼稚園か否かについては、在籍している幼稚園に確認してください。)に在籍している方に対しては、保育料を全額お支払いいただいた後で、上記の補助金を、市が保護者の口座に振り込みます(年に2回に分けて支払います。)。
預かり保育の利用に関する施設等利用費の請求は、市が指定する請求書(保護者が記入)に、施設が発行する提供証明書兼領収証を添付して施設に御提出ください(4月から9月分までを11月末までに、10月分から3月分までを5月末までに口座に振り込む予定です。)。
(注)口座振込名は「シセツトウリヨウキユウフヒ」です。文書での振込通知は行わないため、通帳記帳等でご確認ください。
幼稚園類似の幼児施設に在籍されている園児の保護者については、無償化の対象外となりますが、市独自補助金の交付対象となります。
令和5年度から幼稚園入園後に取得した育児休業中の預かり保育料も給付の対象となります。
認可外保育施設等
対象施設・事業等
認可外保育施設(認証保育所、ベビーシッター等含む)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等
利用料(保育料)等について
保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化になります。
保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料が無償化になります。
認可外保育施設等を複数利用している場合は、利用料の合計金額が上限に達するまで無償化されます。
手続について
無償化の対象者となるには、認定申請書の提出が必要です。
既に認定を受けている子ども(認可保育所を申し込んだが、入所保留となっている場合等)は、手続不要です。
認定を受けていない子どもで、保育の必要性の要件がある子どもは、認定申請書と保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)を、調布市内の通われている施設から申請書を受け取った方は施設にご提出ください。それ以外の方(市外の認可外保育施設等に通われている方等)は、市役所3階保育課にご提出ください(郵送可)。
施設等利用費について
利用料については、在籍している施設、利用している事業実施施設にお支払いください。
施設等利用費の請求方法は、市が指定する請求書(保護者が記入)に、施設が発行する提供証明書及び領収証 を添付して市(一部施設)にご提出ください(一部施設は提供証明書及び領収証を施設が市へ直接提出するため添付不要です)。
支払った利用料について、施設等利用費(無償化の給付分。上限月額37,000円)として、下記のスケジュールで保護者の指定する口座へ振込予定です(償還払い)。なお、ご希望に合わせて、第1回から第4回分をまとめて請求していただくことも可能です。
(第1回)4月分から6月分 7月に請求→8月末に振込み(予定)
(第2回)7月分から9月分 10月に請求→11月末に振込み(予定)
(第3回)10月分から12月分 1月に請求→2月末に振込み(予定)
(第4回)1月分から3月分 4月に請求→5月末に振込み(予定)
現況確認でご提出いただいた書類の内容と認定の内容が異なる場合は、施設等利用費が給付されない場合があります。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年6月11日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 調布市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:対象者及び無償化上限額(月額) 施設名 / 市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまで / 3歳児クラスから5歳児クラスまで / 保育の必要性 認可保育所 認定こども園 地域型…
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 都外医療機関や助産院で妊婦健康診査を受診して受診票が使えなかった場合調布市・出産調布市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで調布市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
- 018サポート(東京都)東京都・子育て・教育東京都内に住む0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人につき、月5,000円(年6万円)を支給する東京都独自の制度。
- 育児休業給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。
- 高等教育の修学支援新制度国(文部科学省・日本学生支援機構)・子育て・教育大学・短大・高専・専門学校に通う方の授業料と入学金を減らし、あわせて返さなくてよい奨学金を給付する制度です。住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯が対象です。