ベビーシッターによる一時預かり利用支援事業
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成
ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育を必要とする保護者に対し、ベビーシッター利用料の一部を助成し、保護者の経済的な負担の軽減を図ります。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 2,500円〜3,500円
午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込)を上限に助成。 午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込)を上限に助成。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 2025年3月31日出典に載っているのはこの日付ですが、取り込み元の更新が止まっているため、 すでに過ぎた年度の期限が残っている可能性があります。 毎年度くり返される制度であれば、今年度も受け付けていることがあります。窓口でご確認ください。
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 武蔵野市子ども育成課
申請の手順
補助金の申請方法
提出書類
次の1から4までの書類について、直接又は郵送で子ども育成課までご提出ください。
1.武蔵野市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼請求書(市ホームページから印刷できます。)
2.利用内訳書(別紙)(市ホームページから印刷できます。)
3.ベビーシッター事業者が発行した、領収証(利用明細が分かるもの)
4.ベビーシッター事業者が発行した、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
付スケジュール
申請時期
利用月 受付締切日 交付時期
令和6年4月~6月利用分 令和6年7月31日(水曜日) 令和6年8月下旬
令和6年7月~9月利用分 令和6年10月31日(木曜日) 令和6年11月下旬
令和6年10月~12月利用分 令和7年1月31日(金曜日) 令和7年2月下旬
令和7年1月~3月利用分 令和7年4月30日(水曜日) 令和7年5月下旬
注意事項
年度内利用分をまとめて申請することもできますが、最終受付締切日(令和7年4月30日)を過ぎての申請は受付できません。
領収証の発行事情等により期限に間に合わない場合は、子ども育成課までご相談ください。
提出先
武蔵野市子ども家庭部子ども育成課 〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は閉庁)
その他
ベビーシッターを利用するにあたり、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。
本事業で助成された金額は非課税所得になります。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月11日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 武蔵野市にお住まいである
- 6歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:対象児童 満6歳に達する年度の末日までの児童
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業武蔵野市・子育て・教育ひとり親家庭の就職や転職の可能性を広げ、自立につなげていくため、ひとり親家庭の親またはお子さんが高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了した時および合格したときに受講費用の一部を支給します。
- 助産所や東京都以外の医療機関で受診した場合の助成金申請武蔵野市・出産武蔵野市にお住まいの妊婦さんが、里帰り出産などで武蔵野市の委託医療機関以外の病院や助産所で妊婦健康診査を受診した場合、その健診にかかった費用の一部を償還払い(後払い)します。
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- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。