子育て・教育期限は要確認確認前

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成

ベビーシッターを利用する際の費用の一部を負担する制度です。 お子さんが病気で保育園や小学校に登園・登校させることが困難な時期に、ベビーシッターなどの派遣を受けた保護者に対し、派遣に要した費用の一部を助成することにより、保護者の経済的な負担の軽減をはかり、保護者の子育てと就労の両立を支援します。

いくら・いつまで

金額

およそ 2,500円

利用料補助の上限時間 :児童1人につき年度あたり144時間まで (多胎児の場合は児童1人につき年度あたり288時間まで) 利用料補助の上限金額 : (1)日中利用(午前7時から午後10時までの利用分):1時間あたり2,500円 (2)夜間利用(午後10時から翌朝7時までの利用分):1時間あたり3,500円 対象となる利用料 : ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は補助対象となりません。 その他 病児・病後児保育等にかかる保育料についても補助の対象となります。病児・病後児保育に対応しているかどうかはベビーシッター事業者によって異なりますので、各事業者へお問い合わせください。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
2025年4月15日出典に載っているのはこの日付ですが、取り込み元の更新が止まっているため、 すでに過ぎた年度の期限が残っている可能性があります。 毎年度くり返される制度であれば、今年度も受け付けていることがあります。窓口でご確認ください。
申請方法
窓口で申請
窓口
株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)

申請の手順

次の書類を、株式会社パソナライフケア(板橋区委託事業者)へ郵送でご提出ください。ご提出いただいた書類はお返しできませんので予めご了承ください。

(1)補助金交付申請書兼請求書

(2)利用内訳表 ※利用月およびお子様ごとに作成してください。

(3)ベビーシッター補助事業要件証明書

(4)領収書の原本

(5)利用明細書等(利用した児童名、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳がわかるもの)

※領収書の原本で内容(利用した児童、利用したベビーシッター、利用日、利用時間、料金の内訳)が分かる場合は、(5)は省略可能です。

※(3)(4)(5)はベビーシッター事業者から発行される書類です。

【書類提出先】

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30

株式会社パソナライフケア・板橋区ベビーシッター担当 宛

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年6月14日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 板橋区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)

出典

取り込み元の更新日 2024年6月14日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.itabashi.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

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