子育て・教育

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(従来園)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免

幼稚園には公立の幼稚園と私立の幼稚園があります。 私立幼稚園には、新制度による給付を受ける幼稚園(新制度移行園)と、新制度には移行せず、私学助成を受けて運営している幼稚園(従来園)があります。 以下は、従来園についてのご案内です。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 5,100円〜7.7万円

(1)入園料補助金は、入園した年度に一律75,000円です(負担した入園料が75,000円に満たない場合はその額が限度)。(2)施設等利用費は、入園料(補助金を差し引いた額の月割)と保育料のうち月額25,700円が上限です。(3)保護者負担軽減補助金は、家族構成と世帯の所得状況に応じて月額8,800円から13,200円が上限です。(4)預かり保育の施設等利用費は、新2号認定で日額450円×利用日数分・月額11,300円が上限、新3号認定で月額16,300円が上限です。(5)預かり保育の保護者負担軽減補助金は、2歳児クラスが月額42,000円、満3歳児クラスが日額450円×利用日数分・月額16,300円が上限です。(6)副食費の補足給付は、区市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯などで、園児1人あたり月額5,100円が上限です。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

国の上限額は令和8年10月1日から上がっています

  • 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円
  • 新制度に移行していない幼稚園の保育料の月額上限:月額25,700円 → 28,000円
  • 預かり保育の月額上限(日額単価は450円から490円へ):月額11,300円 → 12,300円
  • 満3歳児クラス(新3号認定)の預かり保育の月額上限:月額16,300円 → 17,700円

上に出している額は、板橋区のページに載っているとおりの 改定前のものです。板橋区のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

3.申請方法および必要書類

補助金の申請書は、認定申請書と兼用です。板橋区内及び近隣区の一部の幼稚園に通園の場合は、入園または転入時に各幼稚園から申請書が配付されますので、必要事項を記入の上、幼稚園に提出してください。板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、郵送もしくは区の窓口(北館6階[14]窓口)で申請をお願いします。

以下に該当する方は、申請書の他に書類の提出が必要な場合があります。本項末尾のファイルを必要に応じてダウンロードしてください。

預かり保育事業・一時預かり事業を利用される方

保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、就労証明書等保育を必要とする証明書類が必要です。なお、板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、幼稚園に板橋区の交付申請書が置かれていない場合がありますので、幼稚園にご確認ください。

令和5年1月2日以降に板橋区へ転入し、引き続き板橋区に在住している方

マイナンバーにより住民税の確認を行っております。マイナンバーによる住民税の確認を希望されない方やマイナンバーによる住民税の確認が取れない方は以下の書類が必要です。

1.令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和5年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和5年度納税通知書の写し」のいずれか1点

令和6年1月2日以降に板橋区へ転入した方

マイナンバーにより住民税の確認を行っております。マイナンバーによる住民税の確認を希望されない方やマイナンバーによる住民税の確認が取れない方は以下の書類が必要です。

1.令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和5年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和5年度納税通知書の写し」のいずれか1点

2.令和6年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和6年度区市町村民税課税(非課税)証明書」(扶養人数が記載されているもの)、「令和6年度区市町村民税特別徴収税額の通知書の写し」、「令和6年度納税通知書の写し」のいずれか1点

令和5年1月2日以降に海外から板橋区へ転入し、引き続き板橋区に在住している方

以下の書類が必要です。

1.令和4年1月から令和4年12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)

令和6年1月2日以降に海外から板橋区へ転入した方

以下の書類が必要です。

1.令和4年1月から12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)

2.令和5年1月から12月までの国内外の総収入を証明したもの(勤務先発行のもの)

ひとり親世帯等に該当される方

ひとり親世帯等に該当される保護者の方は、申請書内「ひとり親世帯等に該当する場合」の該当項目にチェックしてください。また、証明書類の添付が必要です。詳細は令和6年度申請書の裏面<2ひとり親世帯等に該当する場合>をご確認ください。

なお、ひとり親世帯等とは保護者または保護者と同一世帯の方が、以下に該当する世帯です。

・生活保護法の要保護者

・配偶者のいない者で、現に児童を扶養している者

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及び特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)

・要介護認定を受けている被保険者

・その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯

令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼私立幼稚園保護者補助金交付申請書(入力用) (Excel 79.0KB)

www.city.itabashi.tokyo.jp を開く

令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼私立幼稚園保護者補助金交付申請書(手書き用) (PDF 257.7KB)

www.city.itabashi.tokyo.jp を開く

令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼私立幼稚園保護者補助金交付申請書(記入例) (PDF 436.4KB)

www.city.itabashi.tokyo.jp を開く保育の必要性の認定に必要となる添付書類 (PDF 118.7KB)【板橋区幼稚園用】就労証明書(入力用) (Excel 84.9KB)求職活動申告書 (Word 22.8KB)介護・看護タイムスケジュール (Excel 529.9KB)

4.請求までの流れ

保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、別途請求の手続きが必要です。

1.区へ申請書と就労証明書等保育の必要性が分かる書類を提出する。

2.区から領収証明書兼提供証明書の様式を受け取る。

3.通園する幼稚園等へ領収証明書兼提供証明書の発行を依頼する。

4.不備がないことを確認した後、領収証明書兼提供証明書を区へ提出する。

5.区から保護者補助金交付決定通知書を受け取る。

6.区から保護者補助金を振込。

さんさんタイム / きらきらタイム

利用月 / 領収証明書兼提供証明書の提出期日 / 振込時期

令和6年4月から8月分 / 令和6年9月6日(金曜日) / 令和6年11月下旬

令和6年9月から令和7年3月分 / 令和7年4月4日(金曜日) / 令和7年5月下旬

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2026年9月20日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 板橋区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:令和6年度の各種補助金の対象者は、以下を満たしている方です。 1.園児と同居する保護者で、板橋区に住民登録をしている方。 2.から5歳児が子ども・子育て支援新制度に移行していない…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

出典

最終確認日 2026年9月20日

公開データをもとに、板橋区の公式ページを人が開いて確かめた内容です。

www.city.itabashi.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

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