児童育成手当(障害手当)
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援
20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、児童育成手当(障害手当)を支給しています。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 1.6万円
児童1人につき……月額15,500円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- こども家庭支援課給付係(区役所3階)
申請の手順
必要書類をご用意いただき、こども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をして下さい。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません
認定請求に必要な書類
・お子様の身体障害者手帳または愛の手帳
・通帳等の申請者の銀行口座がわかるもの
(但し、インターネット銀行は一部を除き不可、一部地方金融機関は不可)
・個人番号カード または 個人番号が確認できるもの
・身元確認書類
(注意)その他の書類が必要になる場合がありますので、こども家庭支援課給付係にお問い合わせください。
(注意)平成28年1月以降、障害手当の申請または届出にマイナンバーの利用が必要となります。
マイナンバーが必要となる手続きや対象者、必要書類については、下記リンク先または下記関連ページをご確認ください。
リンク先→『手当と医療費助成制度について(別ウィンドウで開きます)』手当の更新について(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。
6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
(注意)この届出がないと、資格が該当であっても手当が受けられません。
必要な届出について
以下に該当する場合は届出が必要となります。
対象児童の障害の状況に変更があったとき
住所・氏名の変更があったとき
所得の修正申告を行ったとき
振込先口座の変更を希望するとき
対象児童の施設入所等、受給資格が消滅となるとき
手当の再申請について
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 江東区にお住まいである
- 20歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:20歳未満の児童
障害に関する要件を満たす
障害に関する要件が含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
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