児童育成手当(育成手当)
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のひとり親の方への金銭的支援
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。 また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童育成手当が支給されます。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 1.4万円
児童1人につき……月額13,500円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- こども家庭支援課給付係
申請の手順
申請方法
受給事由により必要書類が異なるため、事前にご来庁にて相談いただくことをおすすめしております。
必要書類をご用意いただき、申請者本人がこども家庭支援課給付係(区役所3階)に申請をしてください。
豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)・出張所等では、受付しておりません。
手当の更新について(現況届)
手当を受けている方は、6月に更新の手続き(現況届)が必要です。6月に区役所から手当を受けている方に「現況届」用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入のうえ、指定の書類を添付して、こども家庭支援課給付係まで返送してください。
(注意)この届け出がないと資格があっても手当が受けられません
必要な届出について
以下に該当する場合は届出が必要です。
住所の変更があったとき
氏名の変更があったとき
世帯構成が変更となったとき
所得の修正申告を行ったとき
振込先口座の変更を希望するとき
身体障害者手帳の等級が変更となったとき(父母障害を要件とする方のみ)
転出や婚姻等により児童育成手当の資格が喪失となるとき(次項目を併せてご確認ください)
資格の喪失または減額について
育成手当を受給中に下記の状況となった場合は、受給資格の喪失または減額となりますので、届出が必要です。
また、以下の状況またはそれに準ずる状況になる見込みがある場合には、ご一報ください。
江東区外へ転出したとき
受給者が婚姻 または 単身異性と事実上の婚姻状態となったとき
児童が施設入所 または 里親に委託されたとき
受給者が児童を扶養しなくなったとき
児童自身が婚姻したとき
児童と養子縁組を行いひとり親ではなくなったとき
行方不明の父または母が戻ってきた または 電話や手紙等の連絡があったとき
拘禁されていた父または母が釈放されたとき(仮釈放含む)
(注意1)事実上の婚姻関係とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居している(住民票上同一住所となった場合を含む)、または同居をしていなくても頻繁な訪問かつ定期的な生計援助を受けている場合は、事実上の婚姻関係にあたります。
(注意2)江東区の育成手当を受給中に、日付をさかのぼって手当が喪失した場合、江東区が支給した手当額を喪失日にさかのぼり全額返還していただきます。ご注意ください。
手当の再申請について
再申請につきましては、新規申請と同様の扱いとなるため、必要書類は改めてご準備ください。
手当は申請翌月から支給となり、申請月以前に遡って受給することはできません。
前年度所得が超過していたが、最新年度所得は該当見込みとなる方につきましては、同年5月中のご申請が必要です。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
必要になる書類
チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。
対象となる条件
0 / 2 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 江東区にお住まいである
- 18歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:18歳に達した最初の3月31日までの児童
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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