ひとり親家庭等医療費助成制度
別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
いくら・いつまで
- 金額
交付申請をした日から助成の対象となります。認定後、ご自宅へ医療証を送付します。 医療機関で受診するときに、健康保険証の提示・電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受け、医療証を提示してください。 対象者 / 上記受給資格に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中度以上の障害を有するときは20歳未満)の児童及びその児童を養育する父母または養育者 有効期間 / 毎年12月31日まで(毎年1月1日に更新します) または18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有するときは20歳に達する日の前日)まで 取扱医療機関 / 東京都内の契約医療機関 助成内容 / 一部負担金等相当額を除く、健康保険が適用される医療費 一部負担金等相当額 医療証を提示することにより、医療機関等の窓口で支払う保険診療・処方に係る医療費の一部負担金等相当額は、下記のとおりとなります。 なお、住民税課税世帯と住民税非課税世帯で、医療費の一部負担金等相当額は異なります。 ○住民税課税世帯の方 医療費 1割負担 入院時の食事療養費等は助成対象外です。 また、一部負担金等相当額には上限があります。下記金額を超えて医療機関に一部負担額を支払った場合は高額医療費として助成申請の対象となります。 ・個人ごと 外来 月18,000円まで(医療機関が複数の場合は合算) 令和元年8月1日から改正 ・世帯ごと 外来・入院 月57,600円まで(医療機関、受診者が複数の場合は合算)(月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は44,400円) ※住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか又は両方が課税されている場合です。申請者が非課税であっても、扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)が課税されている場合は、課税世帯となります。 ○住民税非課税世帯の方 医療費 負担なし 入院時の食事療養費等は助成対象外です。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
申請の手順
医療証の交付申請
受給資格のある方は、下記書類を持参して子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。
必要書類
1.申請者及び児童の戸籍謄(抄)本
・申請をする日から1か月以内に交付されたものをご用意ください。
・児童扶養手当が認定されている場合は戸籍謄(抄)本の提出を省略することができます。
・受給資格が離婚・死亡の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実の記載がない場合は、この事実が記載されている除籍謄(抄)本も必要になります。
・受給資格が離婚・未婚の場合で、戸籍謄(抄)本にこの事実が反映されるまで時間を要するときは、各届出の受理証明書をご提出いただくことで、受付ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・外国籍の方は戸籍謄(抄)本に代わるものとして「該当事由の分かる公的書類」及び「現在独身であることの分かる公的証明」をご用意ください。
2.個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、扶養義務者等のもの)
・例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等
3.申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
・書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等
・書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等
4.申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)
・都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。
5.申請者及び児童の健康保険証
6.その他
・父または母もしくは児童が障害を有するときは、障害認定診断書が必要となります。なお、障害の程度によっては障害者手帳等で診断書に代えることができます。詳しくはお問い合わせください。
・申請者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
・マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。
・所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。
医療費の助成申請
助成申請が必要なとき
1.次の場合で、健康保険が適用される医療費の自己負担分を支払ったとき
・都外の医療機関を受診した
・医療証を取り扱っていない医療機関を受診した
・都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入している
・その他やむを得ない事情で医療証の提示ができなかった
2.一部負担金等相当額の上限金額を超えて医療費を支払ったとき
必要書類
・ひとり親家庭医療助成費支給申請書【PDF形式:103KB】・領収書(受診者氏名、保険診療の領収金額、保険点数、診療年月日、医療機関名等の記載及び領収印のあるもの)
・医療証
・健康保険証
・振込先金融機関の口座がわかるもの(受給者名義)
申請方法
1.子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)での申請
2.郵送での申請
必要書類(申請書及び領収書は原本、それ以外はコピー)を子ども家庭課育成支援係(〒160-8484新宿区歌舞伎町1-4-1)まで郵送してください。
なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
現況届
毎年1月~翌年12月までをもって、1事業年度となっています。
医療証をお持ちの方は、毎年10月下旬~11月中旬に「現況届」を提出することとなっています。この現況届は、所得状況・養育状況等を確認し、受給資格を更新するためのものです。
なお、児童扶養手当を受給している方で、8月の「児童扶養手当現況届」を提出している方は、本制度の現況届の提出に代えることができます。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年1月9日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 5 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 新宿区にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:受給資格 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方…
所得・課税の要件を満たす
所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください
ひとり親世帯の要件を満たす
ひとり親世帯であることが条件に含まれます
障害に関する要件を満たす
障害に関する要件が含まれます
生活保護等の要件を満たす
生活保護の受給状況が条件に含まれます
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 出産・子育て応援ギフトの支給事業(経済的支援)新宿区・出産妊娠期から出産・子育て期まで安心して過ごせるよう、経済的支援と継続的な面談等の相談支援を一体で実施しています。令和7年4月の子ども・子育て支援法の改正で、「出産・子育て応援交付金事業」は「妊婦のための支援給付事業」に変わりました。
- 出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)新宿区・出産新宿区に住民登録がある妊婦の方が、保健センターなどで看護職と面談する事業です。母子健康手帳を保健センター・健康づくり課で受け取るときは、その場で面談します。特別出張所や他の自治体で受け取った方は、予約して面談を受けてください。面談は30〜60分ほどかかります。
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- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。