子育て・教育確認前

基本保育料の多子世帯等の負担軽減制度

別名・よくある呼ばれ方:多子世帯・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯の保育料軽減

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や保育園などを利用するお子さんのうち、多子世帯やひとり親世帯、在宅障がい児(障がい者)のいる世帯などの保育料を軽減しています。

いくら・いつまで

金額

世帯の区(市町村)民税所得割額が16万円未満[保育料階層:C1~C3、D1~D5]の0~2歳児クラスのお子さんの基本保育料は、第1子目にあたる場合は5割減額、第2子目以降にあたる場合は全額公費負担となります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

手続き・提出書類

ひとり親世帯

【ひとり親世帯とは】

母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯、児童扶養手当の受給世帯、『ひとり親世帯』であることが確認できる世帯

【提出書類】 ※児童扶養手当を受給している場合

「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)

【提出書類】 ※児童扶養手当を受給していない場合

「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)

保護者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

※離婚した方で、戸籍謄本に離婚事項が記載されていない場合は、離婚事項が記載されている除籍謄本(除籍全部事項証明書)等の提出も必要です。

※外国籍の方は、ひとり親であることがわかる公的書類[婚姻要件具備証明書(独身である証明)等]、日本語訳

同一世帯に障害児(者)がいる世帯

【障害児(者)がいる世帯とは】

手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の交付を受けた者 または 特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者(いずれの場合も在宅の場合(施設入所または入院していない者)に限る。)がいる世帯

【提出書類】

「多子世帯等の保育料負担軽減に係る申告書」(区様式)

手帳[身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳]の写し または 特別児童扶養手当認定通知書・国民年金の障害基礎年金の年金証書の写し

既に提出している場合は不要です。ただし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が更新されている場合は、提出が必要です。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 新宿区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:ひとり親世帯、同一世帯に障害児(者)がいる世帯

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年4月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.shinjuku.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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