子育て・教育確認前

児童育成手当(障害手当)

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の障がいのあるお子さんなどへの金銭的支援

20歳未満の障害のあるお子さんの保護者を対象に、児童育成手当(障害手当)を支給しています。

いくら・いつまで

金額

およそ 1.6万円

障害手当 児童1人につき15,500円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)

申請の手順

認定申請

受給資格のある方は、下記書類を持参して子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)でお手続きしてください。

個人番号(マイナンバー)確認書類(申請者、支給対象児童、配偶者のもの)

例 マイナンバーカード、個人番号の記載がある住民票等

申請者の本人確認書類(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)

書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの等

書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの等

申請者名義の普通預金口座の確認できる書類(預金通帳・キャッシュカード等)

都内に支店がない金融機関の口座は指定できません。

その他

申請者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。

マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能になりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類を提出いただくことがあります。

所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。

障害手当

「愛の手帳」、「身体障害者手帳」または診断書(所定の様式があります。事前にお問合せください。)

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年5月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 新宿区にお住まいである
  • 20歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:20歳未満

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年5月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.shinjuku.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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