子育て・教育確認前

幼稚園(瑞穂町)

別名・よくある呼ばれ方:幼稚園の利用について

幼稚園とは、学校教育法に基づき、満3歳から小学校就学前までのお子さんに幼児教育を提供する施設(学校)です。1日4時間の教育を標準とし、小学校や中学校のように夏休みや春休みなどもありますが、多くの園で教育時間終了後や長期休暇中の預かりも行っています。

いくら・いつまで

金額

補助基準額 補助額は下記のとおり、区市町村民税の課税状況等によって決定します。 (世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、合計額) 補助基準額(月額/園児1人あたり) 区分 / 第1子 / 第2子 / 第3子以降 (1)生活保護世帯 / 9,700円 / 10,700円 / 10,700円 (2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(うち、ひとり親世帯等) / 9,700円 / 10,700円 / 10,700円 (2)住民税非課税・区市町村民税所得割額非課税世帯(上記以外) / 6,700円 / 10,700円 / 10,700円 (3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(うち、ひとり親世帯等) / 6,700円 / 10,700円 / 10,700円 (3)区市町村民税所得割額77,100円以下の世帯(上記以外) / 5,300円 / 6,300円 / 10,700円 (4)区市町村民税所得割額211,200円以下の世帯 / 5,300円 / 6,300円 / 10,100円 (5)区市町村民税所得割額256,300円以下の世帯 / 5,300円 / 6,300円 / 9,500円 (6)上記以外の世帯 / 5,300円 / 6,300円 / 6,300円 補助対象経費 在園する園の区分 / 対象経費 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園および認定こども園(幼稚園部分) / 園則で定めた特定負担額(基準以上の職員配置の人件費、施設の環境維持向上のための費用等) 子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園 / 保育料 + その他納付金(園則で定められた、施設維持管理費、冷暖房費、自習教材費等) 補足事項 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算します。なお、所得割課税額については、税額控除(調整控除を除く)適用前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定します。※単身赴任等の事情により、居住地が別の場合でも、経済的に私立幼稚園等に在籍する幼児の属する世帯と一体性がある場合には、同一世帯として所得割課税額を合算します。 第1子とは、1人在籍の場合および同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の幼児です。 第2子、第3子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児のことです。 ひとり親世帯等とは、以下に該当する方が保護者または保護者と同一の世帯に属する世帯のことです。 1.生活保護法に規定する要保護者 2.ひとり親世帯 3.身体障害者手帳の交付を受けた方 4.愛の手帳(療育手帳)の交付を受けた方 5.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 6.特別児童扶養手当の支給対象児童 7.障害基礎年金受給者

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
在籍する各園へ申請書を提出してください。

申請の手順

在籍する各園へ申請書を提出してください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年10月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

必要になる書類

チェックはこの端末にだけ残ります。実際に何が要るかは窓口が決めるので、出す前に公式ページもご覧ください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 瑞穂町にお住まいである
  • 3歳以上6歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:瑞穂町に住んでいる(住民登録をしていること)満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに、年度の途中から幼稚園に入園した園児)および3歳児から5歳児のお子さんで私立幼稚園…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

  • 生活保護等の要件を満たす

    生活保護の受給状況が条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年10月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.town.mizuho.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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