子育て・教育確認前

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

別名・よくある呼ばれ方:高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 4万円〜10万円

支給額 高等職業訓練促進給付金 ・市民税非課税世帯 月額100,000円 ・市民税課税世帯 月額70,500円 ※養成機関での修業期間の最後の12か月については月額40,000円の増額 修了支援給付金 ・市民税非課税世帯 50,000円 ・市民税課税世帯 25,000円 支給期間 高等職業訓練促進給付金 修業期間の全期間で48か月を上限とし、毎月支給されます(毎月請求) 修了支援給付金 修了日を経過した日以降に支給されます(修了後に請求)

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

1.事前相談

修業を予定している方、修業中の方は、母子・父子自立支援員にご相談ください。

※申請があった月からの支給となります。修業中の方は、申請前に遡って支給申請はできません。

2.高等職業訓練促進給付金の支給申請

※修業を開始した日(入学)以降から申請できます。

次の書類を提出して申請します。

支給申請書

申請者及び児童の戸籍謄本

世帯全員の住民票

(児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書の写し

(児童扶養手当を受給していない場合)所得証明書

養成機関の発行する在籍証明書、単位取得証明書

養成機関のパンフレット、要綱 ほか

3.審査・決定

審査後、「支給審査結果通知書」により結果をお知らせします。審査の結果、支給できない場合もあります。

4.請求

支給の決定後は毎月、当月分を請求してください。

※毎月10日までに請求してください。10日が土曜日、日曜日祝日と重なる場合は、10日以前の平日となります。

次の書類を提出します。

請求書

養成機関が発行する在籍証明書

養成機関が発行する出席状況 ほか

5.審査

支給に当たっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

6.給付

請求時に指定された銀行口座に給付金を振り込みます。

7.養成機関での課程修了後

修了日から起算して30日以内に修了支援給付金の支給申請を行い、決定後、請求をします。

請求・支給期間

高等職業訓練促進給付金は、修業期間中、月単位での請求・支給です。

修了支援給付金は、養成機関での課程修了後の請求・支給です。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2023年3月15日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 多摩市にお住まいである
  • 20歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:市内にお住まいの20歳未満(下記の支給額の請求時に20歳未満であることが必要です)の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2023年3月15日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.tama.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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最終確認は必ず各制度の窓口へ

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