子育て・教育確認前

マル子医療証(義務教育就学児医療費助成制度)・マル青医療証(高校生等医療費助成制度)

別名・よくある呼ばれ方:乳幼児医療費(子ども医療費)の助成

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。

いくら・いつまで

金額

およそ 200円

助成の範囲 子ども医療証を取り扱う都内診療などの場合 医療機関の窓口で支払う保険診療分のうち、通院1診療ごとに200円[上限]の自己負担がありますが、その他の調剤、入院費などの自己負担はありません。 子ども医療証を取り扱わない都外診療などの場合 都外診療や子ども医療証を、医療機関に提示できなかった場合は、後日、その領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。 都外の国民健康保険(組合)などに加入している場合も領収書・健康保険証・子ども医療証等を持って子ども育成課手当・医療係で払い戻しの請求をしてください。 注意事項 ・保険対象外の医療費は、助成対象になりません。 ・学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象になりません。 ・入院の場合は、保険者の発行する「限度額適用認定証」を医療証と一緒に医療機関の窓口へご提示ください。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子ども育成課

申請の手順

申請と認定開始(子ども医療共通)

子ども医療費助成は、原則、申請した日から有効となります。

ただし、出生・転入されたかたは、その翌日から起算して30日以内に申請し、認定となった場合、出生日・転入日から有効となります。

申請方法(子ども医療共通)

次の書類等を揃えて、子ども育成課手当・医療係の窓口で申請をしてください。

1.健康保険証(乳幼児・学齢児童・高校生等のもの)

2.課税情報の確認にかかる同意書(子ども医療)

・窓口でご用意しています。

・同意書の提出がある場合は(非)課税証明書は不要です。

3.個人番号確認書類

・申請者本人が来庁する場合は、本人の個人番号カード又は本人の通知カード・運転免許証・配偶者の個人番号をご持参ください。

・代理人が来庁する場合は、申請者の健康保険証・申請者の個人番号カードまたは通知カード・配偶者の個人番号・代理人の運転免許証等本人確認書類をご持参ください。

(注)通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。

既に通知カードをお持ちの方については、通知カードの再交付や氏名、住所等に変更が生じた際の通知カードの記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年6月4日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 武蔵村山市にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:マル子医療証 義務教育就学期(6歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達した日の属する年度の末日まで)の学齢児童。 マル青医療証 高校生等(15歳に達した日の翌日以後…

出典

取り込み元の更新日 2024年6月4日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.musashimurayama.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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