子育て・教育確認前

児童育成手当

別名・よくある呼ばれ方:遺児等福祉手当

父または母が死亡し、もしくは重度の心身障害の状態となり、または父母が婚姻を解消し、もしくはこれと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童、または20歳未満の者であって条例で定める程度の障害を有するものの保護者に児童育成手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

いくら・いつまで

金額

月あたり およそ 1.4万円

支給月額(支給対象児童1人あたり) 育成手当 13,500円

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子育て支援課子育て支援係

申請の手順

申請の手続きについて

手当を受けるためには、「認定申請書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給します。

申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請の手続きに必要なもの

印鑑(署名の場合は印鑑は不要です。)

申請者名義の金融機関の口座がわかるもの

申請者の戸籍謄本(育成手当のみ)

児童の戸籍謄本(育成手当のみ)

児童の身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害手当のみ)

申請者・児童の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)

父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意

その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

児童扶養手当等と同時に申請する場合には、重複する書類については省略することができる場合があります。

6.現況届について

手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。

7.受給中の届出について

以下のような場合には、子育て支援課子育て支援係に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合

手当の増(減)額を必要とする事由が生じたとき

「変更届」の提出が必要な場合

受給者・児童の氏名が変わったとき

受給者が市内で転居したとき

児童の住所が変わったとき

振込先の口座を変更するとき

「受給事由消滅届」の提出が必要な場合

受給者が市外に転出したとき

受給者が児童を監護しなくなったとき

児童が施設等に入所したとき

その他支給要件に該当しなくなったとき

児童が父及び母と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)

児童が父又は母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)

注意

「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。

「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年6月30日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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  • 国立市にお住まいである
  • 19歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年6月30日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.kunitachi.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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