児童育成手当(育成手当)
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のひとり親の方への金銭的支援
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、父母が離婚等にある児童を養育している青梅市内在住の方に、児童育成手当を支給します。
いくら・いつまで
- 金額
月あたり およそ 1.4万円
手当額 対象児童1人につき月額13,500円
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 子ども育成課
申請の手順
申請に必要なもの
・申請者および対象児童の戸籍謄本
・申請者名義の金融機関口座がわかるもの
・課税(非課税)証明書または所得証明書
※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)
※必要となる年度の課税が青梅市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。
申請事由によっては、他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
現況届について
児童育成手当を受給している方は、受給要件を確認するため、毎年6月に現況届を提出していただきます。
対象者には郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
届出が必要なとき
・受給者、対象児童が住所を変更したとき
・受給者、対象児童が氏名を変更したとき
・対象児童が増えたとき、減ったとき
・対象児童を養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童を里親に委託したとき
・婚姻(事実婚を含む)したとき
・遺棄していた父または母と連絡がついたとき
・拘禁されていた父または母が出所(仮出所を含む)したとき
・手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/93KB]出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 青梅市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
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