妊婦の健康管理に妊婦健康診査
別名・よくある呼ばれ方:妊婦健康診査
妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するのが妊婦健康診査です。妊婦さんの健康診査は、一般的に出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし、妊娠は病気ではないため健康保険は適用されません。そこで、出産までの健診を受ける際の経済的な負担を軽くするため、妊婦健康診査費用の一部を助成する妊婦健康診査受診票をお渡ししています。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 3,400円〜1.2万円
妊婦健康診査1回目 11,670円、2〜14回目 1回あたり5,460円、妊婦超音波検査(1〜4回目)5,300円、妊婦子宮頸がん検診(1回分)3,400円(令和8年度の助成上限額)。上限を超えた分は自己負担です。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 東京都内の委託契約医療機関
申請の手順
「母と子の保健バッグ」の中にある「妊婦健康診査受診票」により、東京都内の委託契約医療機関で健康診査を14回受けることができます。出産までの間、第1回目の健康診査(水色の受診票)は、10,980円、2回目~14回目の健康診査(黄色の受診票)では、1回につき5,140円をそれぞれ上限として公費負担します。
受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。
他県へ転出する時は
受診票は東京都内の委託契約医療機関専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へ青梅市が発行した未使用の妊婦健康診査受診票を持参のうえ、交換等をご相談ください。
転入した時は
他県から
他県から転入された方は、転入前に受診した妊婦健康診査と合わせて14回まで、青梅市でも公費助成いたします。転入手続きの際に、前住所地で受領した未使用の妊婦健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、健康センターで交換の手続きを行ってください。
都内から
都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、都内の委託契約医療機関を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。
助産所・里帰り先での健診
助産所および都外の里帰り先等での健診は、妊婦健康診査受診票は使用できません。健診受診費全額を自費で支払後、申請すれば助成を受けられる制度があります。詳しくは「里帰り先等での妊婦健康診査受診費の一部を助成します(リンク)
www.city.ome.tokyo.jp を開く」をご覧ください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2026年9月17日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 青梅市にお住まいである
出典に書かれた対象者の要件を満たす
対象の条件:妊婦
出典
公開データをもとに、青梅市の公式ページを人が開いて確かめた内容です。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
この制度はどうなりましたか?
押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。
あわせて確認したい制度
- 多胎妊娠に伴う妊婦健康診査受診費の一部を助成青梅市・出産青梅市では、妊婦健康診査費用の一部を助成する妊婦健康診査受診票14回分に加えて、多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費用を5回まで助成しています。
- 認可外保育施設の副食費補助青梅市・子育て・教育青梅市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
- 認可保育所・認定こども園(保育)の副食費補助青梅市・子育て・教育青梅市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
- 認証保育所の副食費補助青梅市・子育て・教育青梅市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
- 幼児教育・保育の無償化(幼稚園の預かり保育)青梅市・子育て・教育保育の必要性の認定を受けて幼稚園および認定こども園の預かり保育を利用した園児に対して補助を行います。
- 出産育児一時金国(健康保険)・出産健康保険の被保険者・被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給されます。多くは医療機関への直接支払制度で、窓口負担が差額のみになります。