子育て・教育確認前

認可外保育施設等の保育料(利用者負担金)の無償化概要

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免

「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、青梅市独自に利用料の助成を行っています。

いくら・いつまで

金額

無料

認可外保育施設等の保育料(利用者負担金)の無償化概要 認可外保育施設等の保育料について、各利用施設と毎月の補助上限額等は次のとおりです。 施設種別と無償化の実施内容について 施設種別 / 子どものカウント / クラス / 家庭の課税状況 / 毎月の補助上限額 (補助金種別) / 手続き (保育の必要性の認定) 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 / 何人目でも / 0~2歳 / 課税 / 補助なし / 手続きなし ^ / ^ / ^ / 非課税 / 42,000円 (施設等利用給付) / 施設等利用給付認定 (新3号) ^ / ^ / 3~5歳 / 制限なし / 37,000円 (施設等利用給付) / 〃 (新2号) 企業主導型以外の認可外保育施設 (※対象施設のみ) / 1人目 / 0~2歳 / 課税 / 補助なし / 手続きなし ^ / ^ / ^ / 非課税 / 42,000円 (施設等利用給付) / 施設等利用給付認定 (新3号) ^ / ^ / 3~5歳 / 制限なし / 37,000円 (施設等利用給付) / 〃 (新2号) ^ / 2人目以降 / 0~2歳 / 課税 / 27,000円 (認可外利用者補助) / 〃 (新3号) ^ / ^ / ^ / 非課税 / 67,000円 (施設等利用給付&認可外利用者補助) / ^ ^ / ^ / 3~5歳 / 制限なし / 57,000円 (施設等利用給付&認可外利用者補助) / 〃 (新2号) 企業主導型認可外保育施設(地域枠)(※対象施設のみ) / 1人目 / 全年齢 / 制限なし / 補助なし / 手続きなし ^ / 2人目以降 / 0~2歳 / 課税 / 27,000円 (認可外利用者補助) / 教育・保育給付認定 (3号) ^ / ^ / 非課税 / 25,000円 (認可外利用者補助) / ^ ^ / ^ / 3~5歳 / 制限なし / 20,000円 (認可外利用者補助) / 〃 (2号) ※無償化対象となる認可外保育施設について 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が発行されている認可外保育施設(企業主導型含む)のみです。 国は基準を満たしていない施設も5年間は経過措置で無償化の対象としていますが、青梅市では条例を制定し、無償化の給付対象を国が定める基準を満たした施設に限定しています。 ご利用予定の施設が無償化対象施設かどうかは事前に、こども育成課へご確認ください。 補助金の種類および金額 子育てのための施設等利用費(施設等利用費) 保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用された園児の保護者に対して支給します。 対象者 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の0〜2歳児クラスに在籍する、非課税世帯の保護者の方 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の3~5歳児クラスに在籍する保護者の方 支給額 次のうち、どちらか低い金額までを支給します。 ・毎月の補助上限額(非課税世帯の0〜2歳児クラス:42,000円、3〜5歳児クラス:37,000円) ・保育料として利用施設に実際に支払った金額 ※給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、補助の対象外ですので保護者の負担となります。 幼稚園預かり保育との併用 (このあとにも続きがあります。公式ページでご確認ください)

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

国の上限額は令和8年10月1日から上がっています

  • 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
  • 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円

上に出している額は、青梅市のページに載っているとおりの 改定前のものです。青梅市のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
こども育成課(市役所1階12番窓口)

申請の手順

申請方法

以下の書類を、認定開始(補助開始)希望月の前月末までにこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

※申請日より遡って認定を交付(補助金を支給)することはできませんのでご注意ください。

認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方

施設等利用給付認定​ 新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および以下の「保育を必要とする要件」を証明する書類

R6施設等利用給付認定申請書 [PDFファイル/804KB]就労証明書(Excel版) [Excelファイル/607KB]就労証明書(PDF版) [PDFファイル/172KB]

企業主導型認可外保育施設(地域枠)をご利用の方

教育・保育給付認定 2号・3号・・・教育・保育給付認定申請書および以下の「保育を必要とする要件」を証明する書類

R6教育・保育給付認定申請書 [PDFファイル/684KB]就労証明書(Excel版) [Excelファイル/607KB]就労証明書(PDF版) [PDFファイル/172KB]

保育を必要とする要件

事由 / 必要書類 / 保育を必要とすると認められる要件

就労 / 就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの) / 週3日以上(日曜日は含まない。)で、かつ、実務で1日4時間以上の仕事をしていることを常態としている場合内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合

育児休業 / 就労証明書(育児休業欄に必要事項が記載してあるもの) / 下の子が満1歳に達する年度の翌年度4月末または満1歳6か月になる月末のどちらか遅い期日まで

出産 / 母子手帳の写し / 出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内

病気・障害等 / 診断書または障害者手帳等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの) / 保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならない場合

介護・看護 / 診断書または障害者手帳、介護保険被保険者証等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの) / 長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合

就学 / 在学証明書および授業カリキュラム / 1日4時間以上で週3日以上(日曜日は含まない。)居宅外で、就学または技能習得を行っている場合(自動車教習所・パソコン教室は認められません。)原則として、学校法人の学校、専門学校など

求職 / ― / 申請後3か月以内に就労することが条件です。

交付方法・時期

年2回に分けて保護者の指定の口座へお振込みします。

・1回目交付(4〜8月分)…10月頃

・2回目交付(9〜3月分)…次年度5月頃

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 青梅市にお住まいである
  • 6歳未満の子どもがいる
  • 出典に書かれたその他の対象条件を満たす

    対象の条件:子育てのための施設等利用費(施設等利用費) 保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設(企業主導型を除く)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用さ…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

出典

取り込み元の更新日 2024年4月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.ome.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

申請書をダウンロードする

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

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