ベビーシッター利用支援事業
別名・よくある呼ばれ方:自治体独自のベビーシッター費用の助成
待機児童の保護者若しくは育児休業を1年間取得した後復職する保護者が、お子さんが保育所等に入所できるようになるまでの間、又は夜間帯保育を必要とする保護者が、本事業の参画事業者として東京都の認定を受けた認可外のベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成するものです。
いくら・いつまで
- 金額
およそ 150円
0歳児から5歳児までの待機児童の保護者等を対象に、お子さんが保育所等に入所できるまでの間、東京都の認定するベビーシッター事業者を低額で利用できるようにする事業です。利用料は、1時間あたり150円(税込)。事業者の規定により、別途、保育料以外の入会金や保険料、交通費等がかかります。
上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。
- 申請期限
- 通年(期限の定めなし)
- 申請方法
- 窓口で申請
- 窓口
- 市役所保育課窓口
申請の手順
利用希望の方は、以下のものをもって市役所保育課窓口にお越しください。市から「対象者確認書」を交付します。利用開始希望日(復職を要する場合は復職日以降)の1か月以上前に、お申し込みをお願いします(利用者と認定ベビーシッター事業者との利用調整・契約等におおむね1か月程度かかります)。
(対象者1の方)保育施設利用調整結果通知書(利用不可)
(対象者2の方)保護者の就労証明書は、下部からダウンロードし、就労先によって記入済みのものをご持参ください)
認定べビーシッター事業者の中からご希望の事業者を選択し、事業者と直接、利用調整・契約を行ってください。この際、1で交付した「対象者確認書」の提示が必要です。認定ベビーシッター事業者の一覧は、東京都のホームページをご確認ください。
認定ベビーシッター事業者との契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書をもって市窓口にお越しください。ここで、市に、本事業の利用に必要な専用システムのアカウントの発行申請を行います。
後日、公益社団法人全国保育サービス協会から、アカウントが発行されます。アカウントは、利用者のご自宅に郵送で届きます。
保育ご利用の都度、専用システムから助成券を発行(スマートフォン等の画面に表示)し、そのコードをベビーシッターにお知らせください。
対象者1の方で就労を要件として保育認定されている方、対象者2の方は、復職後1か月以内に、市の指定する様式で復職証明書をご提出ください。
出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月22日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。
対象となる条件
0 / 1 確かめました印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。
- 立川市にお住まいである
- 6歳未満の子どもがいる
出典に書かれたその他の対象条件を満たす
対象の条件:0歳児から5歳児クラスに相当する待機児童の保護者 保育施設利用調整結果通知書(利用不可)を受け取った方。ただし、育児休業を延長する予定として入所不承諾を希望した方は対象外です。 …
出典
東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。
リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。
最終確認は必ず各制度の窓口へ
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あわせて確認したい制度
- 子どもインフルエンザ予防接種立川市・子育て・教育予防接種には、法令で定められた定期接種と本人が希望して行う任意の予防接種とがあります。現在、定期接種以外で小学校就学前のお子さんが接種できるワクチンとしては、おたふくかぜ、インフルエンザなどがあります。 このうち立川市では、次の任意予防接種に対して、接種費用を助成しています。接種するかどうかについては、かかりつけ医とご相談のうえ、保護者の判断により決めてください。
- 多子軽減(立川市)立川市・子育て・教育立川市では、令和7年9月から認可保育施設の保育料を第1子から無償化しています。あわせて3歳から5歳児クラスの給食費(副食費)も無償です。
- 018サポート(東京都)東京都・子育て・教育東京都内に住む0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人につき、月5,000円(年6万円)を支給する東京都独自の制度。
- 育児休業給付金国(厚生労働省/ハローワーク)・子育て・教育育児休業をとっている間に、雇用保険から受け取れる給付です。はじめの180日は休業前の賃金のおよそ67%、それ以降は50%が目安です。申請は勤め先を通じて行うのが一般的です。
- 高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)国(お住まいの都道府県が実施)・子育て・教育高校生の教科書代・教材費・通学用品費など、授業料以外の教育費にあてる返さなくてよい給付金です。授業料の就学支援金とは別に、お住まいの都道府県か学校へ申し込みます。
- 高等学校等就学支援金国・子育て・教育高等学校等に在学する生徒の授業料に充てるための支援金。学校を通じて申請し、授業料と相殺されるため現金は受け取りません。