子育て・教育確認前

認証保育所保育料負担軽減(利用者助成)制度

別名・よくある呼ばれ方:自治体独自の幼児教育・保育施設の補助・減免

「幼児教育・保育の無償化」の対象とならない幼児教育施設に通うお子さんの保護者の経済的負担を軽減するために、足立区独自に利用料の助成を行っています。

いくら・いつまで

金額

軽減上限額 (1)軽減上限額は、以下の表のとおりです。 (2)児童のクラス年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の認定の有無、出生順によって、軽減上限額が決定します。 (3)契約保育料から軽減上限額を引いた額が、ご利用者の保育料自己負担額です。 (4)契約保育料が、軽減上限額以下の場合は、保育料の額までが軽減されます。 区分 / クラス年齢 / 世帯の課税状況 / 保育の必要性の認定 / 児童の出生順 / 保育料軽減上限額 A / 1 / 0歳児から2歳児 / 課税世帯 / ー / 第1子 / 40,000円 A / 2 / 0歳児から2歳児 / 課税世帯 / ― / 第2子以降 / 67,000円 B / 1 / 0歳児から2歳児 / 非課税世帯(生活保護世帯含む) / 認定有り / 第1子 / 67,000円 B / 2 / 0歳児から2歳児 / 非課税世帯(生活保護世帯含む) / 認定有り / 第2子以降 / 67,000円 C / 1 / 0歳児から2歳児 / 非課税世帯(生活保護世帯含む) / 認定無し / 第1子 / 42,000円 C / 2 / 0歳児から2歳児 / 非課税世帯(生活保護世帯含む) / 認定無し / 第2子以降 / 67,000円 D / 1 / 3歳児から5歳児 / 全世帯 / 認定有り / 第1子 / 57,000円 D / 2 / 3歳児から5歳児 / 全世帯 / 認定有り / 第2子以降 / 57,000円 E / 1 / 3歳児から5歳児 / 全世帯 / 認定無し / 第1子 / 37,000円 E / 2 / 3歳児から5歳児 / 全世帯 / 認定無し / 第2子以降 / 57,000円

国の上限額は令和8年10月1日から上がっています

  • 認可外保育施設等(3〜5歳児クラス)の月額上限:月額37,000円 → 40,300円
  • 認可外保育施設等(0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯)の月額上限:月額42,000円 → 45,700円

上に出している額は、足立区のページに載っているとおりの 改定前のものです。足立区のページが書き換わるまで、 実際にいくらになるかは窓口でご確認ください。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
認証保育所

申請の手順

(1)お通いになる認証保育所から「認証保育所保育料負担軽減申請書」の案内がありますので、記入し認証保育所に提出してください。

(2)【該当者のみ】「保育の必要性の認定」が必要な方は、利用開始前までに「認証保育所保育料負担軽減申請書」とは別に、直接足立区役所へ認定の手続きが必要です。

※「保育の必要性の認定」を取ることで、軽減上限額が上がる場合があります。

※0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の第1子、または3歳児から5歳児クラスの第1子が対象です。(0歳児から2歳児の住民税課税世帯は対象外)

※認定にあたっては、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

※手続きの詳細は「保育の必要性の認定

」をご確認ください。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年4月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 足立区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の第1子、または3歳児から5歳児クラスの第1子が対象

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • 生活保護等の要件を満たす

    生活保護の受給状況が条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年4月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.adachi.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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