子育て・教育確認前

副食費徴収免除

別名・よくある呼ばれ方:副食費補助

大田区では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。

いくら・いつまで

金額

無料

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園で提供される給食のうち副食費(おかず等)が、次に該当する場合に徴収が免除されます。対象世帯は、主食費のみを幼稚園に支払います。 ・区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども ・区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降の子ども (注)副食費とは、給食(弁当は除く)における副食(おかず等)の食材料費であり、牛乳代も含みます。ただし、牛乳だけの提供の場合は対象とはなりません。 (注)主食費(ごはん、パン等)及び副食費(おかず等)の金額は、各幼稚園が設定します。 (注)対象者の判定については、当該年度(4月から8月までは前年度)の区市町村民税額により決定します。 (注)「区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降」とは、小学校3年生以下の兄姉から数えた子どもとなります。

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

対象となる条件

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印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 大田区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:・区市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯の子ども ・区市町村民税所得割額が77,100円を超える世帯の第3子以降の子ども

出典

取り込み元の更新日 2023年12月11日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.ota.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

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