子育て・教育確認前

ひとり親家庭等に対する医療費助成

別名・よくある呼ばれ方:ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

いくら・いつまで

金額

対象者として認定された方には「ひとり親医療証(以下マル親医療証)」を交付します。マル親医療証と健康保険証を都内の医療機関等の窓口に提示することにより、大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による一部負担金相当額を支払うだけで受診できます。(健康診断、予防接種、文書料等、保険診療の対象にならないものや入院時食事療養標準負担額、入院生活療養標準負担額は助成対象外となります。) なお、医療機関等の窓口で医療費助成が受けられなかった場合や高額医療費の申請方法については以下を参照ください。 5 ひとり親家庭等医療費助成の償還払いについて;https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/hitorioya.html#cms19076 (1)マル親医療証の負担者番号が81136111の方 医療機関等の受診時に一部負担金(総医療費の1割)が発生します。この一部負担金が下記限度額を超えた場合、受給者の申請により、限度額を超えて負担した一部負担金を「マル親高額医療費」として助成する制度があります。(高額療養費等、既に健康保険を含む他制度から支給を受けた金額は除きます) 高額医療費限度額 負担割合 / 一部負担金限度額 外来(個人) / 1割 / 月:18,000円 年間:144,000円 入院(世帯) / 1割 / 月:57,600円 多数回:44,400円 (備考1)1年間の限度額の計算は、毎年8月1日から翌年7月31日の期間について行います。また月の限度額にて助成済の金額は計算対象外となります。 (備考2)多数回とは、当該療養を受けた月以前の12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合に4回目以降の限度額が多数回(44,400円)となります。 (2)マル親医療証の負担者番号が81137119の方 医療機関等受診時に一部負担金は発生しません。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請
窓口
子育て支援課児童育成係

申請の手順

4 申請に必要なもの(郵送申請不可)

(1) 申請者及び対象児童の健康保険証

(2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本(発行1か月以内のもの)

(3) 支給事由に該当することがわかる公的証明書

(4) 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)

(5) 個人番号カードまたは個人番号が確認できるものおよび身元確認書類

(注釈1)上記以外にも資格審査上、別途書類等をご用意いただく場合があります。

色々な事情により児童が無戸籍となる場合には、ご相談ください。

表1 所得限度額表(令和4年中の所得)

税法上の扶養親族等の数 / 申請者本人 / 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者

0人 / 1,920,000円 未満 / 2,360,000円 未満

1人 / 2,300,000円 未満 / 2,740,000円 未満

2人 / 2,680,000円 未満 / 3,120,000円 未満

以降、1人増すごとに / 380,000円加算 / 380,000円加算

(備考1)表中の所得とは、給与所得だけの方は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」 事業所得等のある方は「年間収入金額から必要経費を差し引いた金額」から表2に該当するものを控除した金額です。

(備考2)申請者が児童の父又は母の場合の申請者本人の所得額には、令和4年中に申請者と児童が児童の母又は父から受け取った養育費の8割が加算されます。

表2 所得の限度額に加算する金額(税法上申告し、認められたものに限ります)

申請者本人 / 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき / 100,000円

^ / 特定扶養親族1人につき / 150,000円

^ / 扶養親族のうち、令和4年12月31日において年齢が16歳以上19歳未満(平成16年1月2日~平成19年1月1日生)であった者1人につき / 150,000円

孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 / 老人扶養親族1人につき (注)扶養2人以上(扶養親族が老人1人のみは加算なし) / 60,000円

表3 控除額(税法上申告し、認められたものに限ります)

内容 / 金額

社会保険料控除 / 一律 80,000円

総所得金額に公的年金等控除・給与所得控除が含まれている方 / 最大 100,000円

障害者・勤労学生控除 / 270,000円

特別障害者控除 / 400,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 / 控除相当額

公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 / 特別控除額

(備考1)扶養親族等の数、控除額は税法上(課税計算上)認められている場合に適用されます。

(備考2)養育者・配偶者・扶養義務者については、税法上(課税計算上)認められている場合、寡婦控除[270,000円]・ひとり親控除[350,000円]も控除されます。

(備考3)上記の表は令和6年12月中の申請分まで適用されます。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年1月1日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 4 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 大田区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:大田区内に住所があり、健康保険に加入していて、所得限度額内で、かつ次のいずれかに該当する方 (1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童 (2)養育者及び養育者が養育するひとり親家庭等…

  • 所得・課税の要件を満たす

    所得による制限があります。お住まいの窓口でご確認ください

  • ひとり親世帯の要件を満たす

    ひとり親世帯であることが条件に含まれます

  • 障害に関する要件を満たす

    障害に関する要件が含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年1月1日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.ota.tokyo.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

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