子育て・教育確認前

子ども医療費助成

別名・よくある呼ばれ方:乳幼児医療費(子ども医療費)の助成

子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。

いくら・いつまで

金額

およそ 4万円

助成内容 ・医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分 ・補装具(治療用眼鏡等)で健康保険組合が給付を決定したもの (注釈)治療用眼鏡の保険給付上限額は40,492円です。 助成対象とならないもの ・健康保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等) ・入院時の食事代(食事療養標準負担額) ・交通事故等の第三者行為による治療費 ・学校、幼稚園、保育園等の管理下でけがを負った場合(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費) ・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの ・他の公費負担医療制度で助成を受けられるもの

上の金額は説明文から読み取った目安です。実際の額は条件によって変わります。

申請期限
通年(期限の定めなし)
申請方法
窓口で申請

申請の手順

区への還付申請の前に健康保険組合等の手続が必要なもの

次のようなときには、加入健康保険組合等の手続きが必要です。

・健康保険未適用(10割負担)で医療機関等を受診したとき

・補装具や治療用眼鏡を作ったとき

・高額療養費等が発生するとき

手続きの流れ

1.お子様が加入している健康保険組合等に療養費(保険負担分)の支給を申請してください

(領収書・医師の診断書等の原本を健康保険組合等に提出する場合はコピーをとっておいてください。)

2.健康保険組合等から療養費(保険負担分)が支払われ、支給決定通知書が届きます

3.こども家庭支援課給付係に医療費助成の申請をしてください

(注釈)申請は郵送で行うこともできます。詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。

上記申請時に必要なもの

1.医療機関等発行の領収書原本(健康保険組合等に提出した場合はコピーでも可)

2.医療証

3.対象のお子様の健康保険証

4.申請者(保護者)の本人確認書類

5.保護者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)

6.医師の診断書・作成指示書等(補装具、治療用眼鏡を作成したとき)(コピーでも可)

7.健康保険組合等からの支給決定通知書(原本のみ)

還付申請の期限

還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。

ただし、健康保険証を持たずに受診したときや自己負担額に対して保険組合等から高額療養費等が支給される場合は、先にご加入の健康保険組合等へ申請が必要となります。健康保険組合等への申請については、期限が別途定められておりますので、各健康保険組合等へご確認ください。

また、健康保険組合等から医療費が支給されない場合、子ども医療費助成からも支給されませんのでご注意ください。

注意事項

1.領収書は、入院・外来の別/受診者の氏名/領収金額/保険診療点数/診療年月日/領収年月月日/病院等の所在地、名称、領収印が記載されているものが必要です。

2.健康保険組合等への請求で、領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとっておいてください。

3.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、振込用口座番号を確認してください。支払用とは別の番号となります。

出典に書かれている内容をそのまま載せています(2024年3月4日確認)。 出す前に、公式ページでも最新の内容をお確かめください。

対象となる条件

0 / 2 確かめました

印のついた条件は、こちらでは判断できません。出典の原文を読んで選ぶと、判定が 「対象」か「対象外」に変わります。答えはこの端末にだけ残ります。

  • 江東区にお住まいである
  • 出典に書かれた対象者の要件を満たす

    対象の条件:江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様を養育し、お子様と同居している、国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している保護者 対象外 次…

  • 生活保護等の要件を満たす

    生活保護の受給状況が条件に含まれます

出典

取り込み元の更新日 2024年3月4日

東京都が公開した「子育て支援制度レジストリ」のデータを、そのまま取り込んだ内容です。この日付はデータに書かれた更新日で、こちらで確認した日ではありません。

www.city.koto.lg.jp

リンク先は、国と自治体の公式ページ(go.jp / lg.jp など)と、自治体が申請に使っている 電子申請のサイトに限っています。短縮URLなど、行き先の分からないものは出しません。

公式ページで詳しく見る

最終確認は必ず各制度の窓口へ

この制度はどうなりましたか?

押すと結果の画面にも出ます。もう一度押せば取り消せます。

江東区の制度をまとめて見る